紛争の内容

ご相談者様のもとに、A市から未払いになっている債務があるとして、手紙が届きました。

手紙によれば、ご相談者様のごきょうだいの1人が、その債務者であったところ、お亡くなりになり、ご相談者様が相続人になっているということでした。

ご相談者様とその方は、もう何十年と交流が無く、疎遠となっていました。

それにもかかわらずこのような手紙が来たため、困惑し、弊所へご相談にいらっしゃいました。

交渉・調停・訴訟等の経過

ご事情をお伺いし、同じ立場になっていた他のごきょうだいと共に、相続放棄のご依頼を受けることとなりました。

A市には相続放棄予定であることを伝えた上で、弊所にて必要書類を取得し、速やかに相続放棄申述申立てを行いました。

本事例の結末

申立て後、1週間程度で相続放棄のお手続きが完了いたしました。

A市には相続放棄申述受理通知書のコピーを送り、状況を通知いたしました。

本事例に学ぶこと

ごきょうだいにお子様がいらっしゃらない場合はご両親が相続人となりますが、ご両親もお亡くなりになっている場合は、ごきょうだいが相続人となります(第3順位)。

昨今は、役所や賃貸物件の管理会社から突然手紙が届き、疎遠となっていた親族が亡くなった事実を知るというケースが特に多くなってきています。

このような場合は、慌てず、持ち帰って検討する旨を伝えて、一度弁護士にご相談ください。相続放棄が適切な事案であれば、その手続きをご依頼頂くこともできます。

不必要な債務負担をしないためにも、ぜひご検討ください。

弁護士 木村 綾菜