紛争の内容
亡くなられたのは、長年会社を経営してこられた方でした。事業には浮き沈みがつきものですが、この方は少なからぬ負債を抱えたまま、この世を去られました。残されたのは、長く連れ添った配偶者の方です。ご一緒に暮らしてこられた自宅もありましたが、その評価額は決して高いものではありませんでした。
配偶者の方は、負債を引き継ぐことを避けるため、相続放棄の手続きをとられました。これは、ご自身の生活を守るための、いわば当然の判断です。しかし相続放棄をすると、その方は法律上、はじめから相続人ではなかったものとして扱われます。ほかに相続人となる方もいなかったため、この遺産は「相続人のあることが明らかでない」状態、いわゆる相続人不存在という状況に置かれることになりました。
こうした場合、亡くなった方の債権者などの利害関係人からの申立てによって、家庭裁判所が遺産を管理・清算する者を選任します。当職は、この家庭裁判所から相続財産清算人に選任され、本件の処理にあたることとなりました。
ここで難しかったのは、相続放棄をされた以上、配偶者の方には自宅に対する権利がもはや残っていない、という点です。自宅は清算すべき遺産の一部であり、原則として売却して債権者への支払いに充てなければなりません。他方で、その自宅にはいままさに配偶者の方が生活の拠点として住み続けておられる。債権者への責任を果たしつつ、残された方の暮らしをどう守るか。ここに本件の悩ましさがありました。
交渉・調停・訴訟等の経過
相続財産清算人の職務は、遺産を適切に管理し、これを換価して債権者などへ公平に弁済していくことにあります。もっとも、遺産である不動産をいくらで処分するかは、債権者の利益に直結する重要な問題です。安易に低い価格で売却すれば債権者を害することになりますし、後日その処分の妥当性を問われかねません。
そこで当職は、まず自宅について、適正な金額での査定を複数の業者から取得することにしました。一つの見立てに頼るのではなく、複数の客観的な評価を突き合わせることで、誰が見ても妥当と言える価格の根拠を固めていったのです。
そのうえで、家庭裁判所と丁寧に調整を重ねました。相続財産清算人が遺産を処分する際には、裁判所との連携が欠かせません。当職は、査定の結果や本件の事情、とりわけ配偶者の方が現に居住されている実情を裁判所に説明し、どのような形で清算を進めるのが相当かを協議していきました。
そして最終的にたどり着いたのが、配偶者の方ご自身に、適正な価格で自宅を買い取っていただくという解決でした。これによって、配偶者の方は住み慣れた我が家を離れずに済み、遺産にはその代金という現金が入ることになります。その代金を原資として、債権者への弁済へと充てていく。関係する方それぞれの立場に、無理なく折り合いをつけられる道筋でした。
本事例の結末
こうして自宅の買取りにより遺産に入った金銭から、租税などの支払いを済ませ、必要な清算手続きをすべて終えることができました。相続財産清算人としての職務を全うし、本件は無事に終了しております。
配偶者の方は、大切なご家族を失ったうえに住まいまで失うという最悪の事態を避け、これまでどおりの暮らしを続けていくことができました。債権者に対しても、遺産の中から果たすべき責任を果たすことができました。
本事例に学ぶこと
相続放棄は、亡くなった方の借金などを引き継がないための有効な手段です。しかし、放棄をすればそれで万事解決、というわけではありません。本件のように、放棄した方が現に住んでいる自宅が遺産に含まれている場合、その自宅は原則として清算の対象となり、放棄した方には本来そこに住み続ける権利は残らないのです。この点を知らないまま手続きを進めてしまうと、思わぬ形で住まいを失いかねません。
もっとも、本件が示すように、相続財産清算人が間に入り、適正な評価と裁判所との調整を経ることで、住まいを守りながら債権者への責任も果たすという、双方に納得のいく解決を実現できる場合があります。鍵となるのは、感情に流されず客観的な根拠を積み上げること、そして裁判所や関係者と丁寧に意思疎通を図ることです。
相続放棄や相続人不存在、相続財産清算人が関わる問題は、通常の相続以上に専門的な知識と経験を要します。「借金があるから」「もう放棄したから」とご自身で結論を出してしまう前に、一度専門家にご相談いただくことで、守れるはずの生活や権利を守れることが少なくありません。ご不安を抱えておられる方は、どうか早い段階でグリーンリーフ法律事務所にお声がけください。
弁護士 時田 剛志









