紛争の内容

ある日突然、ご相談者様のところに弁護士から手紙が届きました。

その手紙によれば、Aさんという方が、住んでいた賃貸アパートの居室内で孤独死し、ご相談者様がその相続人に当たるため、対応を協議したいということでした。

しかし、ご相談者様はAさんという人に全く心当たりがありません。

そこで、自身に連なる戸籍を調べてみたところ、戸籍上の姉ということが分かりました。自身が生まれるよりも前に養子に出ていたため、全く面識が無い相手です。亡くなった両親からも存在を聞かされたことはありませんでした。

対応に困ったご相談者様は、弊所にご相談にいらっしゃいました。

交渉・調停・訴訟等の経過

ご相談時に、面識の無い相手方であるため、関わりたくないというご要望をお聞きしました。

そのため、本件は相続放棄をするということになり、ご相談者様は弊所にご依頼されました。

すぐに弁護士から、通知元の代理人弁護士に連絡を入れ、相続放棄予定であることを伝えて対応を待ってもらいました。

本事例の結末

その後迅速に相続放棄の申立てを行い、ご依頼から1ヶ月以内に相続放棄申述受理がなされました。

通知元の代理人弁護士にもその旨を伝え、本件は終了となりました。

本事例に学ぶこと

このように、第三者からの通知によって初めて判明する相続というのも一定数あります。

多いのは、本ケースのように賃貸物件のオーナー・管理会社・その代理人弁護士からの通知や、行政からの税金絡みの通知が届くパターンでしょうか。

こういった通知を受け取った場合、慌てて返信・返答をするのではなく、一度お早目に弁護士にご相談頂くことをおすすめいたします。

ほとんどの場合は、迅速に相続放棄をすることで、何らの債務も負担しないで済むかと思われます。

ご自身での対応が難しい場合には、弁護士に依頼することも可能ですので、まずは見通しを持つためにも、ご相談頂ければと思います。

弁護士 木村 綾菜