紛争の内容

Aさんは、「被相続人(父)が全ての財産を配偶者(母B)に相続させる」旨の遺言を発見し、Aさん自らの最低限の取り分である「遺留分」を母に対して求めたいとの意向を持ち、弊所に相談・依頼いただきました。

本事案では、父の生前及び死亡直後にBによって管理されていた父名義の口座から、不自然かつ多額の預金引き出し(使途不明金)があるという事情がありました。

使途不明金に関する主張立証は主張する側に立証責任があるので、使途不明金として認められるためには高いハードルがあります。

交渉・調停・訴訟等の経過

交渉及び調停により話し合いによる解決を目指しましたが、B氏から使途不明金に関する説明をしてもらえなかったため、調停での解決は困難と判断し、訴訟提起することになりました。

訴訟内では、相続財産に関する評価額を示す証拠の提出・使途不明金に関する主張立証に重きを置きました。

使途不明金に関する主張立証のために、下記対応をいたしました。

・金融機関から過去数年分の取引履歴を取り寄せ、生活費としては過大な出金や、不自然なタイミングでの引き出しの特定
・抽出した出金について、母側に対し「何に使ったのか」の説明を求め。明確な裏付け(領収書等)がないものについて、実質的な「生前贈与」または「相続財産の隠匿」にあたるとして、相続財産に持ち戻して計算すべきだと主張。

本事例の結末

原告被告の双方が主張立証尽くされた段階で、裁判官から心証を開示してもらい、当方が主張していた使途不明金に関して一定額が認められました。その後、和解での解決の糸を探った結果、「BがAに対し、遺留分侵害額請求に関する解決金として、約145万円を支払う」といった内容での和解が成立しました。

これは、隠されていた「使途不明金」を粘り強く追及した結果、勝ち取った成果といえます。

本事例に学ぶこと

① 遺言があっても「遺留分」は守られる「全てを特定の一人に」という遺言があっても、子供には法律上、最低限の相続分(遺留分)を請求する権利があります。泣き寝入りせず、正当な権利を行使することの重要性が示されました。


② 通帳の履歴は「嘘をつかない」相続財産の調査において、最も強力な武器になるのは客観的なデータです。不自然な引き出しを立証できれば、相手方が隠そうとしていた財産を計算の基礎(分母)に組み戻すことが可能です。


③ 専門的な追及には「粘り」が必要使途不明金の立証は容易ではなく、相手方が「父のために使った」と弁明することも多々あります。本件のように、調停で妥協せず、訴訟を通じて証拠に基づいた主張を貫いたことが、納得のいく和解額を引き出す鍵となります。


弁護士 野田 泰彦
弁護士 安田 伸一朗