紛争の内容
被相続人が生前公正証書遺言を作成していた、その内容を確認したところ、兄弟のうち1人の取り分が多く設定されていた、何か採りうる手段はないかとのご相談でした。
不動産の評価方法や取り分が多く設定された兄弟の生前の被相続人名義口座からの不審な出金などいくつか問題があるようでしたので、遺留分侵害額請求交渉の代理人として受任しました。
交渉・調停・訴訟などの経過
被相続人名義口座の取引履歴を取得し、使途不明金の洗い出し等を行った後、兄弟の1人に対して遺留分侵害額の請求通知を発しました。
兄弟には代理人が就き、その後は代理人とやり取りを行うこととなりました。
代理人に対して使途不明金の一覧を送付し、説明を求めましたが、すべてについて納得できる回答はなされませんでしたので、やむを得ず、遺留分侵害額請求調停の申立てを行いました。
調停において兄弟から一定の金額支払いを前提とする和解もあり得るとの見解が示されたため、その後は和解協議を行うこととなりました。
本事例の結末
何度か調停期日を重ね、兄弟の1人が遺留分侵害額として150万円を支払う旨の調停が成立しました。後日、150万円が入金となり、事件終了となりました。
本事例に学ぶこと
兄弟のうちの1人が被相続人とともに生活する等している場合、被相続人がその兄弟に有利な遺言を作成することはよくあります。
他方で、被相続人の子には遺留分という最低限の取り分が設定されていますので、遺言の内容が遺留分を侵害するまでに至っている場合には遺言の内容に関わらず遺留分侵害額請求を行うことを検討することになります。
弁護士 吉田 竜二









