紛争の内容
親御様の相続を放棄したいという方からのご相談でした。
ただ、「単純承認」と言って、被相続人の財産を処分した場合などは、相続放棄ができないこととされていますところ、この方の場合、「単純承認」と言われうることがあり、その点がネックになる可能性がありました。
交渉・調停・訴訟等の経過
そこで、そのネックになりうる行為についてきちんと裁判所に説明し、「単純承認」に該当しないと記載した相続放棄申述書を作成しました。
本事例の結末
無事に相続放棄申述が受理されました。
本事例に学ぶこと
私は、虚偽の事実を述べることは絶対に許されないと考えておりますし、「単純承認」が疑われかねない事実があるのに、そのことに触れずに、相続放棄申述はするべきではないと考えています。
しかし、それについて有利になる裁判例や適切な説明をすれば、裁判所に誤解をさせずに、きちんと得られる結論を得られると考えております。
不利な事実も、きちんとご説明いただき、目標に向けてご一緒に考えていきたいと思っています。
お気軽にご相談ください。
弁護士 野田 泰彦









