紛争の内容

親御様の相続を放棄したいという方からのご相談でした。

ただ、「単純承認」と言って、被相続人の財産を処分した場合などは、相続放棄ができないこととされていますところ、この方の場合、「単純承認」と言われうることがあり、その点がネックになる可能性がありました。

交渉・調停・訴訟等の経過

そこで、そのネックになりうる行為についてきちんと裁判所に説明し、「単純承認」に該当しないと記載した相続放棄申述書を作成しました。

本事例の結末

無事に相続放棄申述が受理されました。

本事例に学ぶこと

私は、虚偽の事実を述べることは絶対に許されないと考えておりますし、「単純承認」が疑われかねない事実があるのに、そのことに触れずに、相続放棄申述はするべきではないと考えています。

しかし、それについて有利になる裁判例や適切な説明をすれば、裁判所に誤解をさせずに、きちんと得られる結論を得られると考えております。

不利な事実も、きちんとご説明いただき、目標に向けてご一緒に考えていきたいと思っています。

お気軽にご相談ください。

弁護士 野田 泰彦