紛争の内容
1  依頼者の伯母の死亡。伯母は独り身だった。
2  依頼者は、特養ホームに入所中の伯母を見舞った。
3  伯母の死亡は、平成26年11月18日、特養からの連絡で知った。
4  依頼者の実母は、平成22年8月27日死亡。依頼者は、被相続人伯母の第三順位の実姉の代襲相続人。伯母の葬儀を依頼者は自らの負担で執り行った。
5 依頼者は、川口市役所固定資産税課からの、令和2年7月22日付の通知(2通)を、7月24日ころに受領。固定資産税の支払いを求める通知。市の担当者から、相続放棄の手続きをとるようアドバイスを受けた。当事務所に相談。
6 受任後、戸籍追跡。申立て準備。
7 相続放棄の熟慮期間の起算点は、令和2年7月24日であることの申立書、陳述書を作成。
8 めでたく、受理。
交渉・調停・訴訟などの経過
熟慮期間の起算点から、申立て時期の期限を定め、戸籍追跡を依頼者自身がやるか、当事務所に依頼するかを相談し、戸籍関係複雑、関東近県に渡ることから、当事務所が取得することとした。
本事例の結末
申立て後、申立人本人への裁判所からの通知への対応など、日程調整など円滑に進んだ。
本事例に学ぶこと
川口市担当者からのアドバイスに素直に従い、依頼者の行動が素早かったことが、時間的余裕があった。

弁護士 榎本 誉