紛争の内容
被相続人には負債があったが、その負債の金額を超える評価額(固定資産税評価額)の不動産も有していた。

経過
家庭裁判所に対し、相続の承認・放棄期間伸長審判の申立てを2度行った。その間に、被相続人の隠れた負債の有無、不動産の換価可能性について調査した。

結論
被相続人に隠れた負債は確認できなかったが、当該不動産の換価が難しいことが判明した(市街化調整区域等の理由により)。
その結果、相続を承認した場合に相続人らが多額の負債を追う可能性があることが明らかになったため、家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をするに至った。

学ぶこと
相続放棄の申述期間は3か月と短期のため、相続するか否かの判断に迷う場合には、遺産の調査のため、相続の承認・放棄期間の伸長を申し立てることも有益である。