紛争の内容

養子縁組に入っていたため実親の関係の親族のことは全く分かっておらず、実親の兄弟の相続が発生したという連絡(行政からの固定資産税の通知)が届き、それによって相続人になったことが判明した方からのご相談です。

交渉・調停・訴訟等の経過

連絡を受け取った相談者の方は、当該不動産を相続するおつもりもなく、また実親側のご親族との連絡や交流も一切なかったため、財産の有無に関わらず相続の放棄をしたいとお考えになりました。

本事例の結末

速やかに相続放棄の申し立てを行いましたが、ミスがあってはいけないということで、当事務所にご依頼になられました。

本事例に学ぶこと

一般に相続放棄は、負債があることが判明したり、負債がある可能性がある方が行うことが多いという印象です。

しかし、被相続人との間で交流がなかったことや、財産を受け継ぐ必要性を感じないという理由で相続の放棄を行う方もおられます。

相続の放棄に迷っておられる方は、ぜひご相談ください。

弁護士 野田 泰彦