紛争の内容

弟さんの相続をした方からのご相談でした。

当初は家賃の滞納や借り入れなどはないと考えていたため、弟の預金を払い戻すなど、単純承認(相続放棄ができなくなる)事由に該当する行動をしたものの、後に家賃保証会社から賃料の請求を受けたり、借り入れがあることが判明したため、相続の放棄を検討するに至ったという方からのご相談でした。

交渉・調停・訴訟等の経過

預金の払い戻しは法定の単純承認事由に当たりますので、この点をきちんと裁判所に報告して、悪意がなかったことを主張しました。

また負債が分かってからは財産の処分など法定の単純承認事由に該当する行為は行わなかったことなどを、上申書に記載して報告しました。

本事例の結末

正確に、また真摯に報告した結果、相続の放棄は受理されることになりました。

本事例に学ぶこと

法定単純承認に該当する場合には、相続の放棄は認められないのが原則です。

しかし、法定単純承認事由をきちんと知っている一般の方というのは少ないので、この点を正確に、また真摯に説明し、悪意のない財産の処分などであることを裁判所に丁寧に説明します。

あるいは場合によっては財産をきちんと引き継ぐことを裁判所に説明することによって、相続放棄が認められるケースはあります。

諦めずに、お気軽にご相談にお越しください。

弁護士 野田 泰彦