埼玉の弁護士が相続放棄について解説します。
相続放棄とはなにか?概要について
相続が開始した場合、相続人は次の三つのいずれかを選択できます。
1.相続人が被相続人(亡くなった方)の財産(土地の所有権や預金等)の権利や借金等の債務をすべて受け継ぐ単純承認
2.相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
3.被相続人の債務(借金)がどれくらいあるか不明で、もしかしたらプラスの財産が残る可能性もある場合等に、相続人が、相続によって得た財産の限度で被相続人の債務負担を受け継ぐ限定承認
相続人が、2の相続放棄又は3の限定承認をするには、家庭裁判所に申述をしなければなりません。
ここでは、2の相続放棄について説明します。
相続放棄の申述人とは誰か
相続人が申述をします。
※相続人が、未成年者または成年被後見人である場合には、その法定代理人が代理をして申述します
※未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき、または複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには、利益相反になるので、未成年者について特別代理人の選任が必要です。
相続放棄の申述期間について
相続放棄の申述は、民法により、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」にしなければならないと定められています。
相続放棄の申述先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 に提出します。
郵送で提出可能です。
相続放棄の申述に必要な費用
・収入印紙800円分(申述人1人につき)
・連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所により異なる)
相続放棄の申述に必要な書類
1.相続放棄の申述書
2.戸籍謄本等(以下に記述します)
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ もし、申述前に入手が不可能な戸籍等がある場合は、その戸籍等は、申述後に追加提出するケースもあります。
【共通で必要な書類】
1.被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2.申述人(放棄する方)の戸籍謄本
【申述人が、被相続人の配偶者の場合】
1.被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
【申述人が、被相続人の子又はその代襲者(孫、ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】
1.被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
2.申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
【申述人が、被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
1.被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
2.被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
3.被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母))がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
【申述人が、被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
1.被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
2.被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
3.被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
4.申述人が代襲相続人(おい、めい)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
相続放棄の伸長について
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産(負債も含む)の状況を調査してもなお、相続を承認するのか、相続を放棄するかを判断する資料が得られない場合には、「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」により、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。
場合によっては、相続放棄の伸長の検討が必要となります。
相続放棄の質問と回答
1.妻は5年前に死亡しているのですが、相続放棄の申述をすることはできるのですか?
→相続放棄の申述は、相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。
ただし、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。
あきらめずにご相談ください。
2.申述が受理されたときは、どのような手続をすればよいのですか?
→亡くなった方の財産を管理している場合は、相続人に引き継ぐことになります。
また、債権者から債務の請求をされている場合には、通常は、債権者に対して、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたので、私はもう債務とは関係が無い旨を連絡することになります。
3. 相続放棄が受理された証明書がほしいのですが、どのように申請するのですか?
→家庭裁判所に備付けの証明書申請用紙がありますので、申請用紙に必要事項を記入し、1件につき150円分の収入印紙、郵送の場合は返信用の切手を添えて、受理をした家庭裁判所に申請してください。
直接、受理した家庭裁判所で申請するときは、印鑑及び受理通知書や運転免許証などの本人を確認することができるものを持って行きます。
相続放棄についてのコンテンツ一覧
相続放棄について
相続放棄の方法
相続放棄の期限
相続放棄ができなくなる場合
相続放棄の事例はこちら
埼玉県で相続放棄が得意な弁護士をお探しの方は、お気軽にご連絡ください。