遺産分割において対象となる財産は多岐にわたりますが、代表的なものは、通常は、預貯金や不動産だと思います。

今回は、遺産分割における株の扱いについて、さいたま市大宮区で30年以上の歴史を持ち、「相続専門チーム」を擁する弁護士法人グリーンリーフ法律事務所が解説を行います。

遺産分割について 

遺産分割とは 

遺産分割とは、その名の通り、遺産を相続人で分割することです。

一般には、「相続する」と言ったときに、遺産分割を指すこともしばしばあるようです。

遺産分割の進め方

遺産分割を進める際には、まずは、相続人を確定します。

戸籍を取り寄せ、相続人を確認する作業ということになります。

次に、相続財産を確定します。

相続財産は、今回テーマとしている株の他、預貯金、不動産などが代表的です。

こうした財産を確定し、遺産分割の協議書案を作成することになります。

遺産の分け方について合意ができた場合には、協議書を作成し、それぞれ、預金の解約や株の手続、不動産登記などを進めていくことになります。

他方、遺産の分け方について合意ができない場合には、遺産分割調停を家庭裁判所に起こすことになります。

遺産分割調停でも話し合いがまとまらない場合には、調停は終了となり、裁判官による判断(審判)に移行します。

遺産分割の流れについては、当事務所の下記HPもご参照ください。

株式の遺産分割 

そもそも、「株」とは?

株とは、株式会社の資金の拠出を証明する権利ないしその権利を示す証券を指します。

会社を運営していくためには莫大な資金が必要になります。

その資金を、広く集めるために発行されるものが株式ということになり、この購入者は、いわば、その株式会社の所有者(共有者)ということになります。

株式を持つことで、株式会社の運営に関与することができるようになるほか、配当を受けるなど、出資したことの利益を受けることができるようになります。

株の遺産分割 

相続財産の中に株が含まれている場合でも、基本的には、分け方は同じです。

どなたが、幾ら、どの株を取得するかを検討していくことになり、合意ができれば、その合意に基づいて分割していくことになります。

遺産分割における株の特殊性

遺産分割における株の特殊性があるとすれば、遺産分割後の手続が、預貯金などとは異なるという点になると思います。

具体的には、「名義書き換え」が必要になるという点です。

一般的には上場会社の株式が対象となると考えられますので、この場合、通常は証券会社で手続きをすることになります。

もし、相続人が証券会社に口座を持っていない場合には、相続人は、証券口座を開設することが必要になります。

上場されていない株の遺産分割 

上場されていない株(非上場会社)の場合は、通常は証券会社を通じては名義変更ができませんので、株券発行会社に連絡して名義変更を行うことになります。

株式を遺産分割する時の問題点 

相続における株の評価

 上場株式は実際に売買されている株式ですので、実際の価格に基づいて評価することが多いと考えられます。

 相続に際しての評価額の算出は、下記もご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4632.htm

 非上場株式の場合には実際には売買されていないことから、算定が難しいと言われています。

 評価の方法は、下記もご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm

未受領の配当金

被相続人が、配当金を受領せずに亡くなってしまった場合には、この未配当金を受け取る手続きが必要になります。

証券会社において、名義変更手続きと同時に行うことが多いようです。

株式の遺産分割とグリーンリーフ法律事務所

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴

開設以来数多くの相続に関する案件・相談に対応してきた弁護士法人グリーンリーフ法律事務所には、相続に精通した弁護士が数多く在籍し、また、相続専門チームも設置しています。

このように、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所・相続専門チームの弁護士は、相続案件や相続に関する法律相談を日々研究しておりますので、株式が関係する場合の相続問題に関して、自信を持って対応できます。

なお、費用が気になる方は、上記HPもご参照ください。

最後に

ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 野田 泰彦
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