紛争の内容
相続人は被相続人の子2名であり、相続人の1人から依頼を受ける。被相続人は自筆証書遺言を残していたが、遺産である土地の記載について、その平米数が登記簿上の平米数の約2分の1の大きさで書かれていた。
依頼者は当該土地の3分の1の持分を相手方相続人に相続させる趣旨であると主張し、相手方相続人は、自筆証書遺言の平米数の記載は誤記であり、自分が当該土地全部を相続する趣旨であると主張した。

経過
自筆証書遺言があるため(遺産分割は終了しているため)、遺産分割調停ではなく、遺産に関する紛争調整調停を申し立てた。

結末
調停の結果、当該土地を、依頼者と相手方相続人が2分の1ずつ持分を相続する形で調停が成立した。

本事例に学ぶこと
自筆証書遺言を残されている案件を見ると、記載内容に不備があることが多い。そのため、遺言を作成する場合には、公正証書遺言の形で残されることをお勧めします。