紛争の内容
 特別養護老人ホームに入所している高齢の女性が、親しい親族らの知らないうちに、遠縁の親族と養子縁組をしていた。

経過
 当該女性の親族(女性が亡くなった場合に相続人になる立場の親族)の代理人として、養子縁組無効確認訴訟を提起した。

結論
 当該女性が認知症で判断能力が低下していたこと、親しい親族らへの相談が一切なかったこと等の事情から、養子縁組は無効である旨の判決が言い渡された。

学ぶこと
 養子縁組の効力が争われる場合には、当事者の判断能力や動機などの事情が大切になります。