紛争の内容
被相続人は、本手続の申立人である長男名義の土地上にある(元)店舗兼住宅の共有していました。
被相続人はその建物店舗で飲食店の自営業を行っていましたが、同店経営を辞めた後は、金融機関から借り入れた運転資金の返済もままならないまま、放置されていました。
被相続人は債務超過状態でしたので、相続人全員が相続放棄をしましたが、申立人は被相続人の共有名義の建物と底地土地の売却をしたく、家庭裁判所に、相続財産清算人の選任を求めた事案です。
交渉・調停・訴訟などの経過
① 被相続人・申立人共有名義の建物の調査
申立代理人から補足説明を受け、共有者である申立人、申立代理人ともに、被相続人との共有名義の建物を訪問し、建物外部、そして内部を点検しました。
建物内の動産は、被相続人経営の飲食店経営時のもの、被相続人のお子さんの学生時代をしのばせるものが多数ありました。
その他、生活用具一式がありましたが、相当額に換価できそうなものは見当たりませんでした。
建物内部の残置動産の写真を撮り、写真を提供して、廃棄費用の見積もりをお願いしましたところ、88万円の見積もりが出ました。
また、手提げ金庫がありましたが、現場では解錠できず、申立人に預け、開けてもらったところ、繰り越し済みの預金通帳が出てきたくらいで、やはり、相当額で換価できるものは見当たりませんでした。
② 不動産査定
本件建物は共有名義の木造2階建建物です。
懇意の不動産業者を通じて、建物全体の査定を取りましたが、建物の築年数が古く、建物は無価値、つまり、(0円)との査定でした。
③ 相続財産である本件建物の共有持分の有償取得と建物内残置動産の処分の負担の免除
当清算人には、本件建物内の残置動産を廃棄処分する費用を負担できません。
そこで、本件建物及びその土地の売買を希望されている申立人に対して、本件建物の内に残置されている動産の廃棄処分を引き受けてもらい、また、本件建物共有持分は、極めて低廉な金額(できれば、5万円ほど)で買い取ってもらえないかと打診しました。
申立人は底地と建物全体の売却を希望しておりましたので、当清算人としては、共同売却を考えていました。
この提案をしたところ、申立代理人から、被相続人持分を全部購入予定の不動産会社が購入する、残置動産の処分は申立人が引き受けるとの回答がありました。
④ 不動産売却の権限外行為許可
そこで、当清算人は、家庭裁判所に対し、相続財産である本件建物共有持分であって、販路は限定的であること、建物の価値はないこと、建物内残置動産の処分費用は賄えないこと、本件建物については、申立人の底地と建物共有持分とともに共同売却を想定していたところ、本件土地建物を購入予定である不動産業者が5万円で買い取ること、残置動産については、申立人が引き受け、清算人の責任を免除してもらえることなどを理由にして、許可申請をする前に、裁判所に打診しました。
なお、本件建物共有持分を5万円という廉価での売却については、相続債権者に意見を打診しておりません。
清算人の判断にゆだねるという返答がありましたので、申立代理人弁護士から紹介された不動産業者との間で、金5万円での売買契約を締結し、しかも、建物内動産の処分については申立人に委ね、さらに、同年度の固定資産税負担も買主に負担していただく内容としました。
この売買については、家庭裁判所の許可を得、めでたく決済が整いました。
本事例の結末
本申立の目的が、申立人と被相続人の共有建物とその底地の売却でしたので、清算人の側の事情を汲んでくださり、建物内残置動産の処分の清算人の免除と、共有建物の早期の換価処分が整いました。
本事例に学ぶこと
本申立は、被相続人との共有名義建物の共有者、そしてその底地所有者である実子の方でした。
家庭裁判所から配転される事案のうち、ここ最近は、親族申立の不動産の処分を目的としての申立てによる事件が続いています。
当職も申立人として同様の事案を各地の家庭裁判所に申立てをしています。
法定相続人の方が、相続放棄をすることによって、相続債務を承継せずに、他方、親族関係を基礎とする不動産(共有関係であったり、使用貸借関係であったりするもの)を売却処分することを目的として、相続財産清算人選任事件が利用されています。
申立人としては、被相続人名義の多額の預金などがない限り、少なくとも、家庭裁判所に予納金100万円を納めますが、それでも、負債を引き継ぐよりは経済的合理性が高い場合が多いようです。
事務所内外での法律相談でしばしば相談される事案ですので、裁判所に納める予納金などの費用負担も受け入れることが可能であれば、この手法をご検討いただければと存じます。
弁護士 榎本 誉









