紛争の内容
裁判所から相続財産清算人に選任されました。

土地の賃料を滞納して亡くなった方の建物について、土地の所有者が取得を希望しているという事案の概要を教えてもらって上で、選任を受諾しました。

交渉・調停・訴訟等の経過
建物内部の調査を行ったところ、現金や預金通帳は全く残されておらず、誰かが、遺品を整理したのではないかと思われる状況でした。

しかし、誰がこのようなことをしたのかについては調査することが難しい状況でした。

また、土地の賃料の滞納額も、建物の評価額よりも高かったため、土地の所有者に不動産を無償譲渡して、賃料の支払いを免除してもらうことになりました。

そして、裁判所にこうした事情を説明して、不動産を無償譲渡することの許可を得ました。

本事例の結末
不動産を無償譲渡して、賃料の支払いの免除をしてもらいました。

本事例に学ぶこと
亡くなった方が、負債を残してしまい、相続人が相続放棄をするという事例があります。

このような事例では、相続財産清算人が選任されて、残った財産と処分して、負債の解消を行うことが要請されます。

本件では、建物を土地の所有者に無償譲渡するという結末となりましたが、負債を一定程度解消して、債権者である土地の所有者の了承を得ることができました。

弁護士 村本 拓哉