事案の内容
被相続人の方は、晩年、成年後見人に財産管理等をしてもらいながら、施設に入って生活していましたが、ある日お亡くなりになりました。
ところが、被相続人の方には、法律上の相続人が存在しませんでした。
また、遺言書のようなものもありませんでした。

そこで、相続財産の清算のため、成年後見人の方により、さいたま家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申立てがなされ、当職が相続財産管理人に選任されました。

事案の経過(交渉・調停・訴訟など)
相続財産管理人に選任された後は、相続人の捜索や、債権者への請求申出の公告等といった、諸手続きを行いました。
また、債権債務の整理や、賃貸物件の借主の方とのやり取りなどもおこないました。

本件では、特別縁故者に対する財産分与の申立期間中に、親族の方から財産分与の申立てが行われました。
そこで、資料や聞き取り内容をまとめ、裁判所に報告しました。

本事例の結末
本件では、裁判所の審判により、相続財産から債務等を控除した残余財産に関して特別縁故者へ引き継ぐことになりました。
そこで、引き継ぎ手続き等を行い、相続財産管理人としての職務が終了しました。

本事例に学ぶこと
本件では、成年後見人により相続財産管理人が選任された事件でした。
特別縁故者への財産の引き継ぎもおこなうことができ、滞りなく事件は終了しました。

弁護士 赤木誠治