紛争の内容
父親が亡くなり、負債を調査したが判明せず、相続放棄をしたいとご相談がありました。
兄弟がお二人でいらしました。

交渉・調停・訴訟等の経過
相続放棄の期限は3ヶ月なので、すぐに準備して申請しました。

管轄は、九州の方面でしたが、郵送で申立てをしました。

本事例の結末
無事に相続放棄が認められました。

本事例に学ぶこと
相続放棄の管轄は、被相続人の最後の住所地です。郵送で申立てができます。

弁護士 申 景秀