事案の内容
さいたま家庭裁判所から、相続財産管理人(現相続財産清算人)の申立てがあったとして、弊所の弁護士が選任されました。
被相続人には、法定相続人として妻や子もおりましたが、相続人全員が相続放棄をしており、相続人不存在の状態でした。
では、相続財産管理人の選任を申し立てたのは誰でしょうか。
実は、被相続人には不動産があり、被相続人に対して国税債権を有していた国が、財産を処分して滞納した税金を回収するために、相続財産管理人を申し立てたのでした。

事案の経過
相続財産管理人としては、まずは、被相続人の財産を調査します。
被相続人が生前に有していた不動産、預貯金や保険等の財産の有無を調査し、目録を作成します。
それと同時に、財産の処分を検討し、最終的には、被相続人の財産を国庫に帰属させるために活動します。
今回は、税金の滞納がありましたので、不動産の公売手続を進めるために、国が申立を行った事例でしたので、不動産については公売により処分が完了しました。

本事例の結末
最終的には、すべての財産を換価し、一定の管理人報酬を除き、財産を国庫に帰属させることにより、役目を終えました。

本事例に学ぶこと
相続財産管理人は、現在は、相続財産清算人といいます。
役目は以前と同じです。
家庭裁判所に選任されるため、裁判所からも一定の信頼がないと任されません。
相続に関するご相談は、グリーンリーフ法律事務所の相続専門チームまでお気軽にお尋ねください。

弁護士 時田剛志