このページは、「借金を相続したくない」という悩みを持っている方のためのページです。
このような場合、相続放棄という手続き手段がありますので、以下ご説明します。

相続放棄とは何か解説

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「父親が多額の借金を抱えて亡くなりました。預貯金などめぼしい財産はほとんどないのに、借金だけを相続しなければなりませんか?」

このような場合にお勧めしたいのが、相続放棄という方法です。

相続では、亡くなった方のすべての権利と義務を継ぐことになりますので、プラスの財産のみならず、マイナスの財産(負債)も承継されます。

しかし、相続放棄を行えば、その相続人は最初から相続人にはならなかったものとして扱われますので、一切を相続しない(プラスの財産も相続できないが、マイナスの財産も相続しなくて済む)ことになります。
このように、相続放棄の制度を利用すれば、相続人は負債の相続から解放されます。

相続放棄の方法

相続放棄をするには、家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に対して、相続放棄の申述を行います。この申述は口頭ではなく、必ず書面で行う必要があります。

必要な書類としては
・亡くなった方の住民票除票(または戸籍附票)
・亡くなった方の除籍謄本
・相続放棄する人の戸籍謄本
などが必要です。

被相続人の本籍地が遠方にあるなどの理由で、これら戸籍関係書類を取得するのに手間がかかる場合もありますが、相続放棄の手続きを弁護士にご依頼いただければ、必要書類は弁護士の方で取り寄せることができます。
なお、被相続人が亡くなる前に、前もって相続放棄をすることはできません。

相続放棄の期限

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に行わなければなりません。これを熟慮期間と言います。「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、平たく言えば、被相続人の死亡を知った時です。

ここでよく問題になるのが、「被相続人には何の借金もないと思っていたので、そのまま何もせずに3ヶ月を経過したが、ある日突然、債権者から支払いを求める通知書が届いた」というケースです。このようなケースでは、被相続人の死亡を知った時から3ヶ月を経過しているので、もはや相続放棄はできないように思われます。

しかし、被相続人の死亡した事実を知っていたとしても、「相続人が、まったく相続財産がないと信じるにつき相当な理由がある場合には熟慮期間は進行せず、相続人が相続すべき積極財産(プラスの財産)及び消極財産(マイナスの財産)の全部または一部の存在を認識した時(または通常これを認識し得べき時)から起算すべき」とするのが裁判例です。
従って、先のケースでは、相続放棄が受理される可能性が高いと思われます。

この他、被相続人の死亡を知った時から3ヶ月を経過してしまっていても、相続放棄が受理される場合があります。「3ヶ月以上経ってしまったから、どうせ相続放棄は無理だろう」と諦める前に、是非一度、弁護士にご相談下さい。

相続放棄ができなくなる場合

法律で定められているある行為を行うと、相続人はその時点で被相続人の権利義務を相続(単純承認)したものとみなされ、以後、相続放棄することができなくなります。これが法定単純承認と呼ばれるもので、次のような行為がこれにあたります。

①相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
②相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に限定承認または相続放棄をしなかったとき
③相続人が、限定承認または相続放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿したり、私的に費消したり、悪意でこれを相続財産目録に記載しなかったとき

 

たとえば、

「死亡した父親の借金を、父親の残した預貯金の中から一部返済してしまった」

という場合には、上記の①にあたりますので、その時点で法定単純承認となり、父親の死亡を知った時から3ヶ月以内であっても、以後、相続放棄はできなくなってしまうということです。
もっとも、このようなケースの全てで相続放棄ができなくなるわけではありません。

被相続人の死亡後、被相続人の預貯金から、葬儀費用を支出したり、未払いの入院費用に充ててしまったというケースであっても、相続財産の多少・内容などを全体的に見た場合の、処分した物や権利の経済的価値によっては、なお相続放棄が受理される場合があります。
ご自身のケースで本当に相続放棄ができなくなってしまうのか、一度、専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

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