相続事件を扱っていて、弁護士として悲しいことの一番は、「相続」が「争族」になってしまっていることです。

幼少時代は仲が良かったであろうご兄弟間での紛争、親子間での紛争、叔父叔母・甥姪間での紛争など、本来はいがみ合わなくてよかったであろうご親族が争っておられるのを見聞きするたびに、心が痛みます。

ですが、すでに「争族」になってしまっている場合、弁護士が関与したとしても、すでに話し合いは不可能となっている場合がほとんどです。

そうした場合には、家庭裁判所に対して「遺産分割調停」を申立て、「調停」という手続において話し合いを進めて行くことになります。

では、調停とはどのような手続きでしょうか。

裁判所HPには、

「調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。」

と記載されています。

調停は、本来であれば自分の近くの裁判所で行いたいところなのですが、相手方の所在地を管轄する家庭裁判所に申し立てるのが原則です。

そして、相手方が複数いる場合には、そのうちのどなたかお一人の所在地を管轄する家庭裁判所に申し立てることができるので、一番近い相手方の所在地を管轄する家庭裁判所を選ぶことが多いと考えられます。

ところで、調停はいわゆる「裁判」ではありませんので、公開法廷で厳粛な雰囲気の中進められるものではありません(よくドラマに出てくるような、裁判官が一段高い所に座っていて、傍聴席があって…というイメージは捨てて下さい)。
比較的小さなお部屋で、当事者入れ替え制で行い、待合室も別々です。

調停は、「調停委員」という2人の非常勤公務員が中心となって進行します。
この「調停委員」は、当然公平に調停手続を進行していくのですが、やはり人間ですので、この調停委員と喧嘩をして、良いことはありません。

もちろん、相性などもありますので無理に迎合する必要はありませんが、少なくとも、あえて喧嘩するようなことは望ましくないと思われます。

今回紹介しました「遺産分割調停」に限らず、遺産分割や相続全般に関するお悩みは、是非、当事務所にご相談下さい。

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