自筆証書遺言を見つけたらどうする?検認の必要性・流れ・注意点を弁護士が解説します

※本記事は、さいたま市大宮区にある弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の相続集中チームの弁護士が執筆しています。

親族が亡くなり、机の引き出しや金庫から封筒に入った自筆の遺言書が見つかることがあります。「内容を早く確認したい」「銀行や法務局へ持っていけばすぐ使える」と考え、封を開けたり、相続手続を始めたりする方もいます。しかし、家庭裁判所の検認が必要な遺言書については、所定の手続を経なければなりません。本コラムでは、遺言書発見後の対応を順番に解説します。

検認が必要な遺言書

検認が必要な遺言書

家庭裁判所の検認が典型的に必要となるのは、自宅等で保管されていた自筆証書遺言と秘密証書遺言です。遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所へ提出し、検認を請求しなければなりません。封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人等の立会いのもとで開封することとされています。

一方、公証役場で作成された公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されており、検認は不要です。また、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管された遺言書について、相続人等が遺言書情報証明書を取得した場合も検認は不要です。まず、手元の書類がどの種類の遺言で、どこに保管されていたものかを確認します。

検認は遺言の有効性を判断する手続ではない

裁判所は、検認について、相続人に遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認時点における内容を明確にし、偽造・変造を防ぐための手続と説明しています。検認期日に裁判官が遺言書を確認し、その状態が記録されます。

※【裁判所の説明】検認は遺言書の偽造・変造を防ぐための手続であり、「遺言の有効・無効を判断する手続ではありません」。

しかし、検認を経た遺言書でも、本文の自書、日付、署名、押印など法定の方式を欠いていれば無効になる可能性があります。自筆証書遺言に添付する財産目録は自書しなくてもよい例外がありますが、その各頁への署名・押印など所定の方式を満たす必要があります。遺言者に遺言能力がなかった、第三者の強迫により作成された、内容が特定できない、後の遺言によって撤回されている、といった争いも別途生じ得ます。検認済証明書は「有効証明書」ではない点を理解してください。

なお、2026年6月24日に遺言制度を見直す改正法が公布され、押印の任意化や電子データ等を利用する保管証書遺言の創設が予定されていますが、2026年9月時点ではいずれも未施行です。本稿は現行制度に基づいており、実際に作成・手続をする際は施行状況を確認してください。

封筒を勝手に開けてはいけない理由

封印のある遺言書を発見した場合、内容を確認したいからといって自宅で開封してはいけません。封印とは、単に封筒をのり付けしただけでなく、封じ目に押印がある場合などをいいます。家庭裁判所以外で開封した場合、過料の対象となる可能性があります。何より、開封後は「内容を書き換えたのではないか」「別の書面を差し替えたのではないか」という疑いを招き、親族間の紛争を深刻化させます。

既に開封してしまった場合でも、遺言が当然に無効になるわけではありません。開封した日時、場所、同席者、発見時の状態を記録し、遺言書と封筒をそのまま保管して、速やかに検認を申し立てます。書き込みをしたり、ホチキスを外したり、折り目を直したりせず、発見時の状態を可能な限り維持してください。

申立人・申立先・費用

申立人・申立先・費用

検認の申立人は、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人です。申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。申立てには、遺言書1通につき収入印紙800円分と、相続人への通知等に必要な郵便料がかかります。検認後に検認済証明書を申請する場合には、遺言書1通につき収入印紙150円分が必要です。

申立書のほか、遺言者の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍などを提出します。相続人が兄弟姉妹や甥姪まで広がる場合、必要な戸籍が多くなります。申立時に遺言書原本を提出するか、期日に持参するかなどの運用は裁判所の指示に従います。封印のある遺言書は開けずに保管してください。

申立てから検認期日までの流れ

申立てが受理されると、家庭裁判所は相続人に検認期日を通知します。申立人以外の相続人が出席するかどうかは各人の判断に委ねられ、全員がそろわなくても検認は行われます。したがって、他の相続人が欠席したことだけで手続が無効になったり、遺言内容に同意したとみなされたりすることはありません。

検認期日には、申立人が遺言書を提出し、出席した相続人等の立会いのもと、裁判官が封印された遺言書を開封して確認します。遺言書の用紙、筆記具、枚数、訂正箇所、日付、署名、押印、封筒の状態などが記録されます。検認後、遺言を使って登記や預貯金手続を行うため、検認済証明書の申請をします。

検認後にすぐ遺言を執行できるとは限らない

検認済証明書が付いた遺言書は、相続登記や金融機関手続の資料として使用できます。しかし、遺言内容によっては遺言執行者が必要です。遺言に遺言執行者の指定があれば、その人が就任手続を行います。指定された人が死亡している、就任を断った、そもそも指定がないが執行者が必要という場合には、家庭裁判所へ遺言執行者選任を申し立てることがあります。

また、「長男に自宅を相続させる」と書かれていても、自宅の表示が不正確で特定できない、遺言後に売却されている、共有持分しかないなどの問題があり得ます。遺留分を侵害する内容であれば、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性もあります。検認後は、遺言の方式と内容を確認し、実際にどの手続が必要かを整理します。

遺言書が複数見つかった場合

遺言書が複数見つかった場合

複数の自筆証書遺言が見つかった場合、原則として全てについて検認を申し立てます。遺言は後の日付のものが常に全面的に優先するとは限らず、前の遺言と後の遺言が抵触する部分について後の遺言が前の遺言を撤回したものと扱われます。抵触しない部分は前の遺言が残ることがあります。

一通だけを隠して都合のよい遺言のみ提出すると、相続欠格等の重大な問題に発展する可能性があります。公正証書遺言の有無は公証役場の検索制度で確認でき、法務局保管制度の遺言については関係相続人等が証明書の交付を請求できます。自宅で見つかった一通だけで判断せず、他の遺言の有無を調査することが安全です。

遺言の有効性に疑問がある場合

筆跡が本人のものではない、作成当時に重い認知症であった、日付が不明確、財産目録とのつながりが分からないなど、遺言の有効性に疑問がある場合でも、検認手続内で最終判断はされません。相続人間で合意できなければ、遺言無効確認訴訟等の民事訴訟で争うことになります。

有効性を争う可能性があるときは、遺言書の原本だけでなく、遺言作成前後の診療録、介護記録、筆跡資料、日記、手紙、預金取引、遺言作成に関与した人の記録を保全します。遺言書をスマートフォンで撮影しただけで原本を返却したり、他の相続人へ不用意に渡したりすると、証拠保全が難しくなることがあります。

将来の紛争を減らすための遺言作成

これから遺言を作成する方は、検認が不要で原本の管理も確実な公正証書遺言や、法務局の自筆証書遺言書保管制度を検討できます。ただし、法務局保管制度は遺言内容の法的妥当性を審査する制度ではありません。方式上保管できても、内容が曖昧で執行できない、遺留分紛争を招くという問題は残ります。

遺言では、財産を特定し、予備的な取得者を定め、遺言執行者を指定し、付言事項で理由を説明するなど、死亡後の実行まで設計することが重要です。家族構成や財産状況が変わったら見直し、古い遺言を適切に撤回・処分します。遺言を作ること自体ではなく、相続開始後に確実に実現できることが目的です。

法務局保管制度を利用した遺言の確認方法

法務局保管制度を利用した遺言の確認方法

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合、遺言者の死亡後、相続人や受遺者等は遺言書情報証明書の交付を請求できます。関係者の一人が証明書を取得すると、法務局から他の関係相続人等へ遺言書が保管されている旨が通知される仕組みがあります。自宅から遺言書が見つからなくても、保管制度の利用可能性を確認する価値があります。

この制度で保管された遺言書は検認不要ですが、法務局が遺言内容の法的有効性や遺言能力を保証するわけではありません。財産の特定、後の遺言との抵触、遺留分、遺言執行者の権限などは別途検討します。検認が不要であることと、直ちに全ての相続手続が問題なく進むことは同じではありません。

検認前に行ってよい財産保全

遺言書の検認を待つ間も、預金の不正利用防止、空き家の施錠、公共料金の確認、賃貸物件の管理など、相続財産の保全が必要になることがあります。検認は遺言書に関する手続であり、財産が劣化・散逸するのを放置しなければならない制度ではありません。相続人間で情報を共有し、保存に必要な行為と遺産の処分を区別します。

ただし、遺言内容を確認しないまま不動産を売却したり、預金を分配したりすると、遺言に反する処分となる可能性があります。緊急支出が必要なときは、金額、目的、支払先を記録し、領収書を保管します。遺言執行者が指定されている可能性もあるため、財産を大きく動かす前に専門家へ相談する方が安全です。

検認をしないまま手続を進めた場合

検認が必要な遺言書について、検認を経ずに相続登記や預金払戻しを進めようとしても、法務局や金融機関から検認済証明書を求められ、手続が止まることがあります。また、検認を怠ったこと自体が遺言を当然に無効にするわけではありませんが、過料の問題や、他の相続人から改ざんを疑われる原因になります。

遺言内容が自分に有利であっても、手続を急ぐほど原本保全と相続人への通知を丁寧に行うべきです。遺言書を発見した事実を隠したり、一部だけを撮影して原本を保管し続けたりせず、家庭裁判所の手続に乗せて客観的な状態を記録してください。

発見時の状態を記録する

発見時の状態を記録する

遺言書を見つけたときは、発見日時、場所、発見者、封筒の表裏、封印、同封物を写真とメモで記録します。複数人が立ち会えるなら、その場で状態を確認し、誰が原本を保管するか決めます。原本をコピー機へ強く押し付けたり、付箋を貼ったりせず、透明な保護袋等で保管します。

発見後に誰かが単独で長期間保管すると、不必要な疑念を招きます。検認申立てをすること、申立日、事件番号、期日を相続人へ共有し、原本の移動履歴を残すと、後の有効性紛争でも証拠保全の経緯を説明しやすくなります。

相続人へ検認期日をどう伝えるか

家庭裁判所から相続人へ期日通知が送られますが、申立人からも、遺言書を発見した場所、原本を保管していること、検認を申し立てたことを事実に限定して伝えると、疑念を抑えやすくなります。内容について推測を述べたり、自分に有利な部分だけを知らせたりするのは避けます。

検認期日に欠席する相続人も、後日、検認調書や遺言書の記録を確認できます。出席しないことは遺言への同意や権利放棄を意味しません。申立人は出席を強要せず、検認後に今後の相続手続や遺言の有効性について改めて協議します。

まとめ

まとめ

自宅等で自筆証書遺言を発見した場合、検認が必要かを確認し、封印があるものは開封せず、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所へ申し立てます。検認は遺言の状態を保全し、相続人へ存在を知らせる手続であって、有効性を保証するものではありません。

検認後も、遺言執行者の選任、相続登記、預貯金手続、遺留分対応、遺言の有効性に関する紛争などが続くことがあります。遺言書を見つけた段階で原本の状態を維持し、早めに専門家へ相談してください。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
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この記事を書いた弁護士:弁護士 申 景秀

相続

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属。
獨協大学法科大学院を卒業し、司法試験を70番台という高順位で合格。札幌での司法修習を経て、相続・遺言を含む民事分野を幅広く取り扱っている。遺産分割協議や遺留分侵害額請求など、親族間の複雑な紛争解決に対応。緻密な事案分析と丁寧なヒアリングに基づき、円満かつ適正な遺産承継の実現に尽力している。