このような方におすすめ

「相手方との交渉を弁護士に任せたい」
「調停や審判、訴訟といった裁判所の手続を自分で行うのは難しい」
「相手方が弁護士を立ててきたので、こちらも弁護士を立てたい」
というお客様には、弁護士による交渉・調停・審判・訴訟の代理プランがおすすめです。

遺産の分け方でもめている、遺産を引き渡してくれないといった遺産分割の問題がある場合には、是非弁護士へご相談ください。

サービスの内容

① 相手方との交渉、または裁判所での調停・審判・訴訟等の手続について、弁護士を代理人に選任して、任せることができます。
② お客様は、相手方と直接やりとりする必要が無くなります。
③ 弁護士がお客様からご事情を伺い、法的アドバイスを交えながら、相手方との交渉の書面や、裁判所に提出する申立書・訴状などの書面について作成し、やりとりをします。
④ 交渉の結果、遺産分割協議が調った場合には、遺産分割協議書を作成いたします。作成のための追加料金は掛かりません。
⑤ 裁判所での手続において、調停や和解のための調停条項案や和解案を作成いたします。作成のための追加料金は掛かりません。
⑥ 相手方との交渉や裁判所での手続の際に必要となる戸籍類・登記等の収集について、弁護士が代行することもできます(戸籍等の収集には別途取得手数料がかかります。詳細は下記の通りです。)。
⑦ 税理士や司法書士、不動産鑑定士等の協力が必要な場合には、弊所と協力体制にある専門家へ相談・依頼することができます(別途相談料・依頼料が掛かることがあります。)。
⑧ 調停の場合、家庭裁判所から詳細について質問や意向確認がされることがありますので、お客様ご自身に裁判所までお越しいただき、期日出席して頂くことがあります。この場合も、相手方と直接顔を合わせることはございませんし、代理人の弁護士が同席いたしますのでご安心下さい。

交渉・調停・審判・訴訟代理プランの費用

◆交渉代理プラン費用
着手金
20万円(税込22万円)
報酬金
下記に準じる

◆調停・審判・訴訟代理プラン費用
着手金
30万円(税込33万円)
※遺産総額が多額である、相続人の人数が多い、争点が多岐にわたるなど事案が複雑な場合には、上記金額より増額させていただくことがあります。
※交渉から引き続き調停・審判代理をご依頼いただく場合の着手金は、20万円(税込22万円)となります。
報酬金
取得できた相続財産の価格に、下記の率を乗じた金額になります。

取得できた相続財産の価格 報酬金
300万円以下の場合 20%(税込22%)
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+30万円(税込11%+33万円)
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+150万円(税込6.6%+175万円)
3億円を超える場合 4%+750万円(税込4.4%+825万円)

※不動産登記簿謄本、戸籍・除籍謄本、住民票・除票などの取り寄せは1通につき2000円(税込2200円)になります。
※報酬金の最低額は30万円(税込33万円)とします。ただし、取得した金額が33万円より少ない場合には、その取得した金額をもって報酬金とします。
※配偶者居住権を取得した場合は、配偶者居住権の価格×1%(税込1.1%)を別途報酬としてお支払いいただきます。
※ご相談後、ご希望がある場合は、お見積書をお出しさせていただきます。ご依頼いただけるかどうかは、お見積書を検討してご判断ください。

その他のサービスについて

遺産分割について争いがあるが、交渉や裁判所での手続はご自身で行いたい場合
相続バックアッププランをご検討ください。
その他のサービス一覧については、弁護士費用・サービス一覧のページをご覧ください。