このような方におすすめ

「遺産の分け方について指定したい」
「法定相続人ではない人物に遺産を遺したい」
「相続関係が複雑なので遺言で整えておきたい」
などのご要望があるお客様は、遺言を作成することをおすすめいたします。
詳しいケース解説はこちら
1 子どものいないご夫婦の場合
2 相続人ではない孫や内縁の夫・妻に財産を取得させたい場合
3 相続人が誰もいない場合

サービスの内容

遺言作成プラン

① 弁護士がお客様の財産状況と相続人関係を聞き取り、調査し、財産目録を作成いたします。
② 法的なアドバイスを交えながら、お客様のご要望に沿った遺言を作成いたします。
③ その後、遺言を最も信頼性の高い公正証書遺言として遺すために、公証役場と事前にやりとりを致します。
④ 公正証書遺言作成当日には、公証役場への同行や、作成時の証人になることもできます(別途料金がかかります。詳細は下記の通りです。)。
⑤ 相続人調査や財産調査、公証役場へ提出するための戸籍類・登記等の収集について弁護士が代行することもできます(戸籍等の収集には別途取得手数料がかかります。詳細は下記の通りです。)。

遺言保管プラン

① お客様の遺言書をお預かりし、グリーンリーフ法律事務所で保管いたします。紛失や改ざん・破棄のおそれを無くすことができます。
② 2か月に1度程度、お電話にてご様子をお伺いいたします。
③ お客様がお亡くなりなった場合には、ご指定の方へお預かりした遺言書をお渡しいたします。
④ このプランは遺言の有効性を担保するものではありません。
⑤ お客様がお亡くなりになった際、お預かりした遺言書について検認が必要な場合には、別途ご依頼頂くか、ご相続人等自身でお手続き頂くことになります。

遺言執行プラン

① お客様の遺言に従って、遺言執行者に就任いたします(遺言作成プランとの併用をおすすめいたします。)。
② 遺言執行者に就任後、登記簿・権利書などを揃えて財産目録を作成し、相続人に提示いたします。
③ 遺言に従って、遺産の引渡し、預貯金の払戻し、不動産や株・保険等の名義の書き換えなどを行います。
④ 遺言執行者には、法人(グリーンリーフ法律事務所)をご指定頂くことをおすすめしております。

遺言作成・保管・執行プランの費用

遺言作成・保管・執行プランの費用については、弁護士費用・サービス一覧のページをご覧ください。

その他のサービスについて

遺言によって相続できる財産が減ってしまった場合(遺留分の侵害がある場合)
→詳しくは遺留分のページをご覧ください
遺留分侵害について交渉や調停等の裁判手続きを弁護士に任せたい場合は、交渉・調停・審判・訴訟代理プランをご覧ください
その他のサービス一覧については、弁護士費用・サービス一覧のページをご覧ください。