
相続が始まってから10か月たっても、遺産分割協議がまとまらないことは珍しくありません。ただし、10か月は遺産分割協議そのものの法定期限ではなく、原則として相続税の申告・納付期限です。
協議が未成立でも期限は延びません。本コラムでは、未分割のまま期限を迎える場合の税務上の影響と、協議を進めるための実務的な対応を説明します。
※本記事は、さいたま市大宮区にある弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の相続集中チームの弁護士が執筆しています。
10か月は相続税の期限

相続税の申告と納付は、通常、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行います。遺産分割協議に10か月の期限があるわけではないため、10か月を過ぎても協議や遺産分割調停を行うことはできます。しかし、協議が終わっていないことを理由に、相続税の期限が自動的に延長されることはありません。
相続税がかからない家庭では、10か月経過だけで直ちに税務上の不利益が生じるわけではありません。まず、基礎控除額や生命保険金、不動産評価などを確認し、申告が必要かを判断します。申告が必要なのに期限を過ぎると、本税に加えて無申告加算税や延滞税が課される場合があります。
未分割のまま申告する方法
期限までに協議が成立しない場合、未分割財産については、各相続人が民法上の相続分または包括遺贈の割合に従って取得したものとして、いったん相続税を計算し、期限内に申告・納付します。誰が不動産や預金を最終的に取得するか決まっていなくても、申告を止めてはいけません。
この申告では、未分割財産について配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を原則として利用できず、当初の納税額が大きくなることがあります。後日分割が成立して税額が減る場合は、分割を知った日の翌日から4か月以内に更正の請求を行います。税額が増える場合には修正申告を検討します。
未分割申告では、各相続人が自分の相続税を納めるための現金を用意しなければなりません。不動産が中心で預金を動かせない場合には、固有財産からの立替えが必要になることもあります。延納や物納には要件と申請期限があるため、納期限直前ではなく、評価額の概算が出た段階で資金計画を立てます。
特例を後から使うための届出
将来、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用する可能性があるときは、当初の相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付します。そのうえで、原則として申告期限から3年以内に分割し、更正の請求をします。見込書を出さずに申告すると、後の適用が難しくなるため注意が必要です。
調停や訴訟が続いて3年以内に分割できない場合でも、一定のやむを得ない事情があれば、税務署長の承認を受ける手続があります。申請期限があるため、3年が近づいてから検討するのではなく、税理士へ早めに進行状況を共有してください。
協議が長引く場合のリスク

未分割状態が続くと、預金の解約、不動産の売却、賃貸物件の管理などに相続人全員の調整が必要となります。さらに次の相続が発生すると、亡くなった相続人の配偶者や子が手続に加わり、当事者が増えます。資料や記憶も失われ、特別受益や寄与分の立証が難しくなります。
相続開始から10年を経過した後の遺産分割では、原則として特別受益や寄与分を反映せず、法定相続分または指定相続分を基準に分ける制度も始まっています。相続登記にも別の期限があります。税の10か月だけを見ず、登記と遺産分割の期限を一覧にして管理することが大切です。
まとまらないときの進め方
まず、戸籍で相続人を確定し、預貯金、不動産、株式、保険、債務を一覧化します。次に、不動産査定や預金残高など共通の資料を相続人全員へ示し、争いのない財産と争点を分けます。感情的なやり取りを繰り返すより、各人の希望と譲れない条件を文書で整理する方が協議は進みます。
話合いで解決できない場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てます。調停でも合意できなければ、原則として審判へ移行し、裁判官が分割方法を判断します。相続税の申告は調停と並行して期限内に行い、納税資金が不足する場合は延納などの要件も早めに確認します。
まとめ

遺産分割協議が10か月以内にまとまらなくても、協議ができなくなるわけではありません。しかし、相続税の申告・納付期限は延びないため、未分割の状態で期限内申告を行い、必要に応じて分割見込書を添付します。
税務申告だけを先行させる場合でも、後の分割や更正の請求まで見通した設計が必要です。財産と争点を早期に整理し、協議が停滞した段階で弁護士と税理士に相談することが、余分な税負担と紛争の長期化を防ぎます。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。
この記事を書いた弁護士:弁護士 申 景秀
相続
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属。
獨協大学法科大学院を卒業し、司法試験を70番台という高順位で合格。札幌での司法修習を経て、相続・遺言を含む民事分野を幅広く取り扱っている。遺産分割協議や遺留分侵害額請求など、親族間の複雑な紛争解決に対応。緻密な事案分析と丁寧なヒアリングに基づき、円満かつ適正な遺産承継の実現に尽力している。








