相続人全員が相続放棄したら財産はどうなる?相続財産清算人を弁護士が解説します

被相続人に多額の借金や管理困難な空き家があり、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などの相続人が全員相続放棄をすることがあります。相続人の存在が明らかでない場合や、全員の相続放棄によって相続人がいなくなった場合には、家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、債権者への弁済、財産の換価、相続人捜索、特別縁故者への分与、国庫帰属までの清算を進めます。た本コラムでは、誰が申し立てるのか、放棄者の管理責任、手続の流れを説明します。

※本記事は、さいたま市大宮区にある弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の相続集中チームの弁護士が執筆しています。

相続財産清算人とは

相続財産清算人とは

相続財産清算人は、相続人がいることが明らかでない相続財産について、その財産を管理し、被相続人の債権者や受遺者へ弁済し、残余財産を処理するために家庭裁判所が選任する人です。2023年4月施行の民法改正により、従来「相続財産管理人」と呼ばれていた制度の名称や公告手続が見直され、「相続財産清算人」とされました。

※【裁判所の説明】相続人の存在・不存在が明らかでない場合には、相続人全員が相続放棄した場合を含め、家庭裁判所が相続財産清算人を選任します。

相続財産は、相続人がいない場合でも無主物として直ちに国のものになるのではなく、法人とされ、清算人が代表します。清算人は財産を調査し、預貯金を管理口座へ移し、不動産や動産を必要に応じて換価し、債権者への支払を行います。清算後に残った財産は、特別縁故者への分与が認められない限り、最終的に国庫へ帰属します。

相続財産清算人が必要となる場面

典型例は、戸籍を調査しても法定相続人が存在しない場合と、法定相続人全員が家庭裁判所で相続放棄をした場合です。このほか、被相続人の債権者が支払を受けるため、特定遺贈を受けた人が遺贈の履行を求めるため、被相続人と特別な縁故があった人が財産分与を求める前提として、清算人の選任が必要になることがあります。

不動産の共有者が死亡し、相続人がいないため共有物分割や持分取得の手続が進まない場合、抵当権者が担保不動産を処理したい場合、賃貸人が死亡し賃貸借関係を整理できない場合などにも利用されます。単に親族が不便だからというだけでなく、申立人に法律上の利害関係があることを示す必要があります。

申立人・申立先・費用

裁判所の案内では、被相続人の債権者、特定遺贈を受けた人、特別縁故者などの利害関係人または検察官が申立人となります。申立先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。基本費用として収入印紙800円分、連絡用の郵便料、官報公告料が必要です。

重要なのは予納金です。相続財産だけでは不動産管理費、調査費、公告費、清算人報酬などを賄えない可能性がある場合、家庭裁判所は申立人に相当額の予納を求めます。金額は事件ごとに異なり、不動産の数、管理状況、預貯金の有無、換価の難易度等で決まります。申立人が予納金を納めても、財産から回収できなければ最終的に負担が残る可能性があります。

必要な戸籍と財産資料

申立てでは、相続人が不存在であることを確認するため、被相続人の出生から死亡までの全戸籍に加え、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、代襲相続人となる甥姪等の死亡や相続放棄を示す戸籍・証明書をそろえます。相続放棄によって不存在となった場合には、各相続人の相続放棄申述受理証明書等が必要です。

財産に関しては、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金資料、保険、株式、自動車、債権債務、家財の状況、現地写真などを提出します。空き家に残置物が多い、境界問題がある、老朽化して危険である、滞納税や抵当権があるといった事情は、清算人の業務量と予納金判断に影響するため、できる限り具体的に説明します。

選任後の公告と相続人捜索

家庭裁判所が相続財産清算人を選任すると、清算人の選任を知らせる公告と相続人を捜索する公告が、6か月以上の期間を定めて行われます。この期間内に相続人が現れなければ、相続人不存在が確定します。並行して、清算人は2か月以上の期間を定めて債権者・受遺者に請求の申出を求める公告を行い、判明している債権者には個別に催告します。

公告期間中に相続人が判明した場合、相続財産法人や清算手続の前提が変わります。相続人がいる可能性が少しでもある場合、戸籍だけでなく、認知、養子縁組、外国籍・海外居住者の身分関係などを調査する必要があります。相続人不存在の手続は、単に「連絡が取れない」場合に使うものではありません。所在不明の相続人がいるだけなら、不在者財産管理人等を検討します。

債権者への弁済と財産の換価

清算人は、相続財産の内容を調査し、法律上の優先順位に従って債権者や受遺者へ弁済します。預貯金だけで足りない場合、不動産、株式、自動車等を売却します。通常の保存行為を超える売却等には、家庭裁判所の権限外行為許可が必要になることがあります。

不動産に抵当権が付いている、建物が未登記、境界が不明、共有者がいる、占有者が退去しないといった事情があると、換価に時間がかかります。売却代金から管理費、税金、清算費用等を支払い、残額を債権者へ配当します。債務が財産を上回れば、一般債権者が全額の支払を受けられないこともあります。

特別縁故者への相続財産分与

特別縁故者への相続財産分与

相続人不存在が確定し、債権者等への弁済後に財産が残った場合、被相続人と生計を同じくしていた人、療養看護に努めた人、その他特別の縁故があった人は、家庭裁判所へ相続財産分与を申し立てられる可能性があります。内縁の配偶者、事実上の養子、長年介護した親族でない人などが問題となります。

もっとも、長く付き合いがあっただけで当然に分与されるわけではありません。生活費負担、同居、療養看護、財産管理、精神的交流、被相続人の意思などを資料で示します。特別縁故者による相続財産分与の申立ては、相続人捜索公告の期間満了後3か月以内に行う必要があるため、官報と手続の進行を自ら確認することが重要です。

相続放棄した人の保存義務

相続放棄をした人が常に一切の管理責任を負わないわけではありません。民法改正後は、相続放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している者は、相続人または相続財産清算人がその財産の管理を始めることができるまで、自己の財産と同一の注意をもって保存する義務を負います。例えば、被相続人宅に住み続けている人や、鍵を持って家財を現実に管理している人が問題になります。

ただし、相続放棄者全員が当然に空き家の管理義務を負うという意味ではありません。現に占有しているか、どの財産を管理しているかが重要です。危険な建物や放置車両がある場合には、自治体・近隣対応、保険、緊急修繕等が必要になることがあります。責任を終了させるため、清算人選任を検討する実益があります。

申立てをするか判断するポイント

相続財産清算人の選任には時間と費用がかかるため、誰が何のために申し立てるのかを明確にします。債権者であれば回収見込額と予納金を比較し、空き家の占有者であれば管理負担や事故リスクを検討します。特別縁故者であれば、分与対象となる財産が残る見込みと縁故資料を確認します。

財産価値が極めて低く、債務や処分費用が多額の場合、申立人が予納金を回収できないことがあります。反対に、預貯金や売却可能な不動産が十分あれば、予納金が相続財産から返還される可能性があります。登記事項、固定資産評価、現地状況、債務額を調べてから申立ての経済合理性を判断します。

清算人が選任されるまでの財産管理

清算人が選任されるまでの財産管理

相続人全員が相続放棄しても、直ちに国が空き家や預金を管理してくれるわけではありません。清算人が選任されるまで、建物の施錠、漏水防止、危険物除去、郵便物の保管などが必要になることがあります。財産を現に占有している相続放棄者には、管理を引き継ぐ者が管理を始められるまで一定の保存義務が問題となるため、鍵を捨てて立ち去る対応は危険です。

もっとも、保存のための行為と、所有者としての処分行為は区別しなければなりません。家財を売却して費用に充てる、不動産を賃貸する、預金を解約するなどは安易に行わないでください。緊急対応に要した費用や作業内容は記録し、清算人選任後に引継ぎできるよう財産一覧を作成します。

残余財産と特別縁故者

清算人が債権者や受遺者への弁済を行い、相続人捜索の公告期間が経過しても財産が残る場合、被相続人と生計を同じくしていた人、療養看護に努めた人などの特別縁故者が、家庭裁判所へ財産分与を申し立てることがあります。分与するか、どの財産をどれだけ与えるかは家庭裁判所が事情を考慮して判断します。

特別縁故者への分与後も残った財産は、最終的に国庫へ帰属します。内縁配偶者や長年介護した人であっても、自動的に財産を取得するわけではなく、申立期限と証拠が重要です。被相続人に財産を渡したい相手がいるなら、生前に遺言や受取人指定を整えておく方が確実です。

申立てをする人の費用負担

相続財産清算人の選任を求める人は、申立手数料や郵便料、官報公告料に加え、財産が少ない場合には清算人報酬や管理費用に充てる予納金を求められることがあります。予納金の額は事案により異なり、不動産の管理・売却、訴訟、境界問題などがあると高くなる可能性があります。

申立人が負担した予納金は、相続財産から清算費用を支出できる場合に一部返還されることがありますが、必ず全額戻るとは限りません。空き家を手放したいという理由だけで申立てる前に、財産価値、担保、滞納税、管理費、売却可能性を調査し、必要費用と申立ての利益を比較します。

申立てに向けた財産調査

申立てに向けた財産調査

清算人選任の申立てでは、被相続人名義の不動産、預貯金、保険、車両、債権、負債を示す資料が必要です。相続人がいないことを示す戸籍や、相続放棄者がいる場合の受理証明書等も準備します。不動産については登記事項証明書、評価証明書、現況写真、占有者、管理費の状況を確認します。

財産がほとんどないように見えても、土地の売却可能性、未収金、敷金、保険解約返戻金等があることがあります。反対に、老朽建物、境界未確定、残置物、滞納税により処分費用が財産価値を上回る場合もあります。予納金の見通しを立てるためにも、申立前調査が重要です。

清算人への引継ぎ内容

清算人が選任されたら、鍵、通帳、権利証、保険証券、契約書、税務書類、債権者からの郵便、修繕記録などを一覧にして引き渡します。相続放棄者が立て替えた保存費用や葬儀費用がある場合も、領収書と支払目的を示し、清算手続で扱えるか判断を求めます。

財産の一部を隠したり、価値がないと判断して廃棄したりすると、清算人の調査と売却を妨げます。清算人が選任された後は、個別の債権者と直接支払交渉を続けるのではなく、債権者の連絡先と請求資料を清算人へ伝え、手続を一本化します。

まとめ

まとめ

相続人が存在しない場合や、相続人全員が相続放棄した場合、相続財産は自動的に消滅するわけではありません。家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、相続人捜索、債権者への弁済、財産換価、特別縁故者への分与、国庫帰属までの手続を進めます。

申立てには多数の戸籍と財産資料が必要で、予納金を求められることがあります。相続放棄者に保存義務が残る場合もあるため、空き家や動産を現に管理している方、債権回収や特別縁故者分与を検討する方は、早期に専門家へ相談してください。

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この記事を書いた弁護士:弁護士 申 景秀

相続

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属。
獨協大学法科大学院を卒業し、司法試験を70番台という高順位で合格。札幌での司法修習を経て、相続・遺言を含む民事分野を幅広く取り扱っている。遺産分割協議や遺留分侵害額請求など、親族間の複雑な紛争解決に対応。緻密な事案分析と丁寧なヒアリングに基づき、円満かつ適正な遺産承継の実現に尽力している。