
皆様、こんにちは。グリーンリーフ法律事務所の弁護士です。 親族が亡くなり相続が開始した際、被相続人が特定の相続人に「全財産を相続させる」といった遺言を残しているケースは少なくありません。このような場合、遺産を受け取れなかった他の相続人(兄弟姉妹を除く)には「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限の取り分が保障されています。 この遺留分を請求する権利(遺留分侵害額請求権)ですが、「親族間の争いに直接関わりたくない」「早期に現金化したい」といった理由から、第三者や他の親族へ「譲渡」することはできるのでしょうか。 本コラムでは、遺留分侵害額請求権の譲渡というテーマについて、譲渡が可能な時期、必要な法的手続き、さらには見落としがちな税務リスクに至るまで、弁護士が詳しく解説いたします。
遺留分と遺留分侵害額請求権の基礎知識

遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に法律上保障されている、遺産の最低限度の取り分のことです。遺留分が認められるのは、「配偶者」「子(代襲相続人である孫等を含む)」「直系尊属(父母や祖父母など)」に限られ、被相続人の兄弟姉妹には認められていません。 遺言や多額の生前贈与により遺留分が侵害された場合、権利を侵害された相続人は、財産を多く受け取った人に対して請求を行うことができます。
2019年7月1日の民法改正により、この権利は従来の「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵害額請求権」へと名称が変わり、権利行使によって生じる効果が「侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求する権利(純然たる金銭債権)」へと性質が変更されました。
遺留分侵害額請求権は第三者に譲渡できるのか?

遺留分に関する権利を他人に譲渡できるかどうかは、どのタイミング(時期)であるかによって法的な扱いが大きく異なります。時系列に沿って3つのフェーズで見ていきましょう。
1.相続開始前(生前)の譲渡
相続が開始する前(被相続人が生きている間)は、そもそも相続人としての地位は未確定であり、遺留分という権利自体が具体的な財産権として発生しているわけではありません。単なる「期待権」の段階にとどまります。したがって、相続開始前に将来の遺留分侵害額請求権を譲渡することは契約上不可能です。 もし、生前に遺留分の縛りを外したいのであれば、「遺留分の事前放棄」という手続きを行う必要があります。これは、家庭裁判所に申立てを行い、放棄の合理性や見返り(代償)の有無などが厳格に審査されたうえで許可されるものです。
2.相続開始後・権利行使前の譲渡
被相続人が亡くなり相続が開始したものの、まだ「遺留分を請求する」という意思表示を行っていない段階です。この段階における遺留分侵害額請求権は、権利を行使するかどうかが専ら遺留分権利者本人の意思決定に委ねられている「行使上の一身専属権」と解されています。
そのため、債権者が本人に代わって権利を行使する(債権者代位権の行使)ことは原則として否定されています(最高裁判所平成13年11月22日判決)。
しかし、同判決は「遺留分権利者が、これを第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合」には例外を認めています。
これを読み解くと、相続開始後であれば、権利者本人が請求権を第三者に譲渡する行為自体が「権利行使の確定的意思の表明」と見なされるため、譲渡自体は有効に成立し、譲受人が元の権利者に代わって遺留分を請求することが可能となると考えられています。
3.権利行使後の譲渡
遺留分権利者が受遺者や受贈者に対し、内容証明郵便等を用いて「遺留分侵害額を請求する」という意思表示を行った後の段階です。この権利行使により、抽象的だった権利は具体的な「金銭債権」へと完全に変化します。 この段階に達した権利は、一身専属性の縛りを脱し、一般の売掛金や貸付金などと同様の財産的債権となるため、第三者に対して何ら制限なく自由に債権譲渡を行うことが可能となります。
見落としがちな税務リスク

遺留分侵害額請求権を譲渡する場合、民法上の権利関係のみならず、税務上のリスクも伴います。 例えば、遺留分侵害額請求による金銭の支払いに代えて土地建物等の不動産や株式等の譲渡所得の対象となる資産を遺留分権利者に渡した場合は、譲渡所得の課税対象となりえます。安易な譲渡や現物での精算は、思いもよらない課税を招く恐れがあります。
「相続分の譲渡」や「遺留分の放棄」との違い

相続トラブルから離脱する方法として、遺留分侵害額請求権の譲渡のほかに「相続分の譲渡」や「遺留分の放棄」があります。
- 相続分の譲渡:相続開始後、遺産分割前に自らの「相続人としての抽象的な地位・持分」を他者に譲り渡す手続きです。遺産分割協議から離脱できるメリットがありますが、共同相続人間において無償で行った場合、他の相続人への贈与(特別受益)とみなされることがあります(最高裁平成30年10月19日判決)。
- 遺留分の放棄:自らの最低限の取り分を手放す意思表示です。相続権自体は失わないため、被相続人の借金は引き継ぎます。また、自分が遺留分を放棄しても、他の共同相続人の遺留分が増えるわけではありません。
期間制限(時効と除斥期間)にご注意を

最後に、期間制限について触れておきます。 遺留分侵害額請求権は、相続開始および遺留分侵害を知った時から「1年間」行使しないと時効で消滅します。また、知らなくても相続開始から「10年間」で消滅(除斥期間)します。 さらに、権利を行使して「金銭債権」として確定した後も、通常の債権と同様に「5年間」の消滅時効にかかります。譲渡を受けた人も、この5年以内に交渉をまとめたり、裁判を起こしたりして回収を図る必要があります。
遺留分侵害額請求権の譲渡は、法改正により金銭債権化されたことで理論上は行いやすくなりました。しかし、当事者間だけで安易に権利を譲渡したり、合意書を交わしたりしてしまうと、後から思わぬ法的トラブルや数百万単位の税金問題に発展しかねません。
遺留分の請求や権利の譲渡、事前の生前対策などを検討される際には、決して一人で抱え込まず、法律と税務の両面をサポートできる専門家へご相談いただくことが最も安全で確実な方法です。
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