被相続人は、第一相続が実父、第二相続が実母、相続人は3人という事案で、遺産は、預貯金・土地・建物という事案に関与いたしました。

この事案では、相続人の一人(相手方)から出された、実母が作成したとされる遺言書が第一の争点となりました。
その遺言書には、実母の財産は相続人の一人に全て相続させる旨が記載されており、その他の相続人は、当初、この遺言書が偽造されたものであると主張していました。
しかし、私の依頼者は、偽造を証明できるだけの証拠がなかったため、この遺言書を前提に遺産分割調停を進めていくことにしました。

この遺産分割調停では、第二相続(実母の財産の相続)については相手方である相続人の一人が全財産を取得することになりましたが、第一相続は法定相続分以上のものが取得できましたので、結果的には、法定相続分とおりの相続に近い金額での遺産分割協議が成立しましたので、ご依頼者には、満足いただけたのではないかと思います。