紛争の内容
被相続人の方が亡くなり、相続が発生しました。
依頼者様は、被相続人の相続人でありましたが、相手方が被相続人の預金口座より500万円を無断で引き出していました。
これを受けて、当方から相手方に対し、500万円の支払いを求める不当利得返還請求の民事調停を申立てました。

交渉・調停・訴訟などの経過
相手方は、預金引き出しの事実については認めた上で、引出しは被相続人の葬儀費用や法要費用等に使用したものであり、正当な目的のために使用したので、不当利得には当たらないと主張しました。
これに対し、当方は、相手方が引き出すことについては了承していない等と主張しました。
相手方が預金の使途に関する資料を提出したため、この資料についても双方が主張を出し合いました。

本事例の結末
双方ともできる限り早期の解決を望んでいたため、相手方が当方に対し、解決金として合計340万円を支払うという内容の和解が成立しました。

本事例に学ぶこと
相手方が資料を提出し、主張を行ったとしても、それに対し、事実関係を丁寧に検討し、丁寧に主張を行っていけば、こちらの請求額に近い金額で和解を成立させることができることを学びました。

弁護士 野田泰彦 弁護士 権田健一郎