紛争の内容
A氏には身寄りがおらず、生前は第三者である成年後見人が就いてA氏の財産管理が行われていました。
そうしたところ、A氏が亡くなったため、今度はA氏の残した相続財産について、管理処分等を行う相続財産管理人が必要になりました。
そこでA氏の相続財産管理業務を行うため、裁判所から相続財産管理人に選任されました。

交渉・調停・訴訟などの経過
まず、A氏の相続財産を調査しました。
主には自宅マンション、預貯金等がありました。
そこで、不動産業者を通じて自宅マンションの売却手続を行いました。

本事例の結末
自宅マンションは無事売却をすることができました。
そのため、売却代金から相続財産管理人の報酬や立替実費を差し引いた上で、残額は国庫に帰属させ終了となりました。
なお、A氏が管理していたお墓もありましたので、墓じまい等の業務も行いました。

本事例に学ぶこと
本件のように、身寄りがいない方がお亡くなりになった場合、その相続財産を管理又は適切に処理するため、相続財産管理人がいます。ただし、相続財産管理人は、自動的に選任されるものではなく、選任の申立てが必要です。
もし、身寄りがなくお亡くなりになった方の相続財産について、お困りのことがありましたら、弁護士に相談し、相続財産管理人の選任申立てを検討されてみてはいかがでしょうか。

弁護士 小野塚直毅