紛争の内容
父親が死亡し、相続人はA、Bの姉妹2名。
遺産総額は1億円程度あったが、そのほとんどは不動産で構成されていた。
父親は、生前に「全ての財産をBに相続させる」旨の公正証書遺言を残していたため、Bが遺産を単独で取得(不動産の名義変更を完了)。
Aの依頼を受けて、Bに対し遺留分減殺請求を行うこととした。

交渉・調停・訴訟などの経過
Bに対して遺留分減殺請求権を行使する旨の内容証明郵便を送ったところ、Bも代理人(弁護士)を選任した。交渉を重ねたが、不動産の評価額で折り合わず、話し合いは不調に終わった。
そこで、Aから家庭裁判所に遺留分減殺請求の調停を申し立てた。
Aは遺留分相当額を現金で受け取ることを希望している一方、Bは一部不動産での分与を望み、話し合いはしばらく平行線をたどった。

本事例の結末
BからAに対し、遺留分相当額として約2,000万円を現金で支払う旨の調停が成立した。
本事例に学ぶこと
遺産のほとんどが不動産だったため、すぐには現金を用意できないBが一部現物(不動産)を分与したいとする主張もやむを得ない状態であった。現金での支払いを希望するAが、その点を汲んで、Bが精一杯用意できるラインまで金額を下げたことにより、早期の合意を図ることができた。