紛争の内容
Aさんの従弟であるBさんが亡くなりましたが、Bさんには婚姻歴もなく、子供もいませんでした。
また、Bさんの兄弟姉妹も全て子供のいない状態で亡くなっており、Bさんの相続人となるべき人は存在しません。
Aさんは近所に住んでいたことから、Bさんの死後の手続き(火葬や葬儀の手配)を行い、葬儀費用(約70万円)を支出しました。
Bさんには、自宅土地・建物、預貯金など、金銭換算で合計5000万円近くの遺産がありました(負債はありません)。
そこで、Aさんは、せめて葬儀費用を回収できないかと考え、相続財産清算人の選任を申し立てることにしました。
交渉・調停・訴訟等の経過
家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、清算人(弁護士)が選任されました。
手続きの流れに従い、Aさんは、立て替えた葬儀費用(約70万円)について債権届出を行い、これが認められて、清算人がBさんの遺産の中からAさんに約70万円を支払いました。
これで葬儀費用は回収できたわけですが、Aさんは、続けて、特別縁故者に対する財産分与を申し立てました。
近所に住む従弟同士であり、亡くなる前数年間、Aさんは、Bさんに頼まれて、買い物や病院の付き添いや、銀行や保険会社とのやり取りを助けるなどして、その日常生活を支えていました。裁判所には、思い出せる限りの援助の記録と、タクシー代などの領収書、Bさんとの手紙のやり取りなどを提出し、何とか財産分与を認めてもらうよう主張しました。
本事例の結末
特別縁故者に対する財産分与が認められ、Bさんの遺産の中から100万円をAさんに分与する旨の決定がなされました。
本事例に学ぶこと
死後縁故では、原則として特別縁故者に対する財産分与は認められません。
本件では、生前にAさんの働きによってBさんの遺産が増加した(または減少を免れた)という関係はなく、限りなく死後縁故に近い事案でしたが、裁判所の温情的な判断により分与を認めてもらうことができました。珍しい事例だと思われます。
弁護士 田中 智美









