紛争の内容
本件では、まず、被相続人の配偶者の方より、相続のご相談がありました。
相続財産は、実家の土地・建物と、預貯金でした。
また、きちんと遺産分割協議書を作成したいとのご希望でした。
お話をうかがっていくなかで、本件では、分割の方針について、相続人(被相続人から見て、配偶者と子供たち)の間で紛争にならない見込みであることが判明しました。
そこで、本件については、遺産分割協議調整プランにて、進めていくことになりました。
事案の経過(交渉・調停・訴訟など)
当事務所の遺産分割協議調整プランとは、相続人全員で遺産の分け方を相談する調整をおこなうというものです。
このプランでは、弁護士が相続人全員からご依頼を受け、各相続人からそれぞれの意見・希望を聞き取り、遺産分割協議を成立させるための調整を行います。相続人全員の合意が得られた場合には、その内容での遺産分割協議書を作成します
※ ただし、相続人間の対立が顕在化した場合には、委任事務を継続することができなくなりますので、弁護士は相続人全員の代理人を辞任します。
※ 登記のための司法書士の費用や、相続税申告のための税理士の費用は、別途のご負担となります。
ご依頼を受けたあと、遺産分割の内容についてのご意向をうかがったところ、全員の意向が一致しました。
そこで、私の方で、遺産分割協議書の原案を作成し、相続人の皆様に提示しました。
本事例の結末
最終的に、相続人の皆様の了承を得られたため、遺産分割協議書に署名押印していただきました。
本事例に学ぶこと
本件のように、遺産分割の内容については相続人間で紛争が生じていないものの、きちんと遺産分割協議書の形でまとめておきたいという場合には、遺産分割協議調整プランがおすすめです。
弁護士 赤木 誠治