事案の内容
Aさんは今から25年以上前に死亡し、目ぼしい遺産としては土地が2筆あるのみでした。
Aさんの相続人らは相続登記も遺産分割協議もしないまま時間が経過しましたが、この度、相続人の1人であるBさん(Aさんの孫)が「このままではいけない」と一念発起し、相続人を調査したうえで遺産分割協議を行うことにしました。

事案の経過(交渉・調停・訴訟など)
弁護士の方で戸籍を追って相続人調査をしたところ、この25年以上の間に二次相続が発生しており、相続人の人数は15名にのぼることが判明しました(そのほとんどはBさんと全く面識のない人達でした)。
遺産の土地は、2筆ともBさんが事実上使用、管理していたことから、「土地2筆をBさんが単独で相続し、他の相続人には代償金を支払う」旨の提案をすることにしました。
弁護士から、一斉に14名の相続人に書面で連絡を取り、一人一人の意向を確認していくと、中には「相続自体を遠慮するので、代償金の支払いも不要です」と言って下さる方もいました。
全員の意向がまとまったところで、遺産分割協議書を作成し、郵送による持ち回りの方法で、各人の署名・押印、印鑑登録証明書をもらっていきました。

本事例の結末
「Bさんが遺産土地を単独で相続し、一部の相続人に代償金を支払う」との内容で遺産分割協議が成立しました。

本事例に学ぶこと
相続発生後、遺産分割未了のまま長期間が経過してしまうと、数次相続が発生し、相続人の数が増え、内容的には単純な遺産分割であっても、協議をまとめるのは至難の業となってしまいます。
本件では、Bさんの決断と他の相続人の方々の協力のおかげで無事に分割協議が成立し、問題を先送りしないで済みましたが、遺産分割問題を長期間放置することは避けるべきです。

弁護士 田中智美