事案の内容
ある日突然、相談者様のもとに、サービサー(債権回収会社)から身に覚えのない借金についての督促状が届きました。
督促状をよく見ると、債権の表示のところに「相続」の文字がありました。
全く心当たりのない状況だったため、ご相談にいらっしゃいました。

交渉・調停・訴訟などの経過
相談者様は、数年前に父親を亡くしており、その相続については完了していました。
一方、母親とは幼い頃に生き別れており、その動向は全く知らなかったといいます。
弁護士からサービサーに問い合わせたところ、督促された借金はこの母親が借りたものであり、その母親が1年前に亡くなったため、法定相続人である相談者様に対して督促がされたということでした。

本事例の結末
相談者様は、母親にはもう関わることは無いと思っていたし、これからも関わり合いを持とうとは思わないとのお考えで、母親の財産状況がプラスであれマイナスであれ、相続放棄することを望みました。
本件では、母親の相続が開始したのは1年前(死亡時)であり、相続放棄が可能な熟慮期間である3か月間が過ぎていると判断される可能性がありました。
そこで、弁護士は、相談者様と母親とのいきさつを聞き取って、相談者様が相続開始(母親の死亡)を知ったのは、早くとも上記督促状を受け取った時点である旨家庭裁判所に報告し、無事に相続放棄をするに至りました。

本事例に学ぶこと
例え何十年も交流が途絶えていたとしても、「親」と「子」という関係は途絶えることはありません。そのため、ある日突然「相続」という形で、その動向を知ることもあります。
相続放棄には、上記の通り、熟慮期間3か月間という制限があります。
相続放棄をお考えの方は、なるべくお早めに、弁護士まで相談されることをお勧めいたします。