相続のご相談をお伺いしていると、「お墓はどうなるのでしょうか?」というご質問を頂くことが多くあります。
実は、お墓やお仏壇などについては,預貯金や不動産などの相続財産とは異なる民法の規定がされています。
この記事では、そんなお墓やお仏壇などの「祭祀承継」について弁護士が解説します。

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祭祀承継とは? 祭祀財産とは?

民法には次のような規定があります。

第897条1項本文

系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。

「系譜」とは、いわゆる家系図です。
「祭具」とは、仏壇位牌神棚十字架など、祖先をお祀りしたり礼拝をしたりするためのものを指します。
「墳墓」とは、いわゆるお墓のことです。墓石、墓碑、墓標のほか、土葬の場合は棺も含まれます。
民法第897条1項は、このような祭祀財産については、前条、すなわち896条の相続財産の決まりにかかわらず、慣習に従って承継がされると定めています。
したがって、祭祀承継は、預貯金や不動産などの相続や遺産分割とは別に考えるということになります。

誰が祭祀を承継するの?

民法897条1項本文では、祭祀を承継する者は「慣習に従って」決められるとしています。
しかし、同項但し書、および第2項には以下の定めがあります。

第897条第1項但書

ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

第2項

前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

これらの条文を整理すると、祭祀承継者は以下のような順番で決められるということになります。

 1 被相続人が指定する
 2 慣習で決める
 3 家庭裁判所が決める

それぞれによる祭祀承継者の決まり方について、以下詳しく解説していきます。

1 被相続人が指定する

民法897条は、被相続人による祭祀承継者の指定の方法を特に定めていません。そのため、指定の方法は口頭でも書面でも良く(遺言書に記載して指定することも可)、生前に指定しても構わないということになります。
また、お墓の跡継ぎとして法事に参加させていたり、墓碑に建立者として名前を刻ませていた場合などには、黙示の意思表示があったとして、被相続人による祭祀承継者の指定があったと考えることができます。あるいは、遺言などで喪主の指定があった場合、その喪主の指定が祭祀承継者としての指定でもあると読み取れる場合には、被相続人による祭祀承継者の指定があったと考えることもできるでしょう。
被相続人による指定があった場合には、祭祀承継者は確定的に決まりますので、例え地域の慣習と異なっていたとしても、指定された人が祭祀承継者となります。

2 慣習で決める

ここでいう慣習は、出身地や居住地の慣習や職業的慣習などを指すとされています。
一方で、明治民法下での家督相続(家制度)については、あくまで法律の決まりだったのであり、これをもって慣習とは考えられていません。
残念ながら、特定の慣習があるとして祭祀承継者が定められた裁判例はありませんので、どのようなものが民法897条の「慣習」に当たるのかは明らかになっていません。

3 家庭裁判所が決める

⑴ 審判

上記1・2で祭祀承継者が決まらない場合には、家庭裁判所の審判によって祭祀承継者が指定されることになります。当事者間で、相続人による祭祀承継者の指定があったかどうか、あるいはある慣習があるかどうかについて争いがある場合にも、実質的には家庭裁判所の審判・調停で争っていくことになると考えられます。
祭祀承継者の指定の審判については、離婚事件等と違って、調停前置主義(審判を申し立てる前に一度調停を申し立てなければならないこと)はとられていませんから、いきなり審判を申し立てることが可能です。
祭祀承継者として指定されたい者が、相続開始地(被相続人が亡くなった際の住所地)を管轄する家庭裁判所に申し立てることになります。

裁判所が審判によって祭祀承継者を定める基準としては、確立されたものがあるわけではありませんが、継候補者と被相続人との間の身分関係や事実上の生活関係、承継候補者と祭具等との間の場所的関係、祭具等の取得の目的や管理等の経緯、承継候補者の祭祀主宰の意思や能力、その他一切の事情を総合考慮して判断するとしている高裁の裁判例があります(東京高決平成18年4月19日)。
「長男だから」「長子だから」というような形式的な関係性ではなく、被相続人とどれだけ親密な関係性にあったか、生活を共にして、慕情、愛情、感謝の気持ちを抱くような関係性にあったかという点が重視されているようです。

ただし、これらの判断は裁判所によって行われます。
すなわち、裁判所が証拠に基づいて一方的に判断を下すわけですから、必ずしも全ての当事者が納得できる結論になるとは限りません。
もし、当事者同士の話し合いでの解決が望めるのであれば、調停での解決を目指すことも一案となります。

⑵ 調停

調停とは、当事者の話し合いで事件の解決をはかる制度です。祭祀承継者の指定については、調停での解決も可能となっています。
調停を申し立てる場合は、祭祀承継者として指定をされたい者が、各相続人やその他祭祀財産の承継について法律上の利害関係を持つ者を相手方として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てるのが原則です。
調停では、各当事者が、裁判所の調停委員を介してお互いの考えを伝えあい、合意を目指します。調停で話し合いがつかない場合には、審判での解決をはかることとなります。

祭祀承継と相続放棄の関係性

相続に関しては家庭裁判所で手続をすることで放棄をすることができます。したがって、例えば被相続人に借金があった場合には、相続放棄をすることで免れることができます。

しかし、祭祀承継に関しては民法に放棄についての定めがありません
祭祀承継者と指定された場合には、祭祀を承継しなくてはならないことになります。

ただし、承継をしたからといって全ての祭祀や祭祀財産の管理をひとりで行わなければならない義務があるわけではありません。どのように行っていくかは祭祀承継者に任されています。

また、事情があって相続放棄をした場合でも、祭祀を承継することはできますから、お墓を継いで守っていくことが可能です。

まとめ

以上で見てきたように、祭祀承継と相続は別の規律がなされています。
したがって、相続の問題と祭祀承継の問題は分けて考える必要があります。

相続人の指定があったかどうか、あるいはある慣習があるかどうかについて当事者間に争いがある場合には、家庭裁判所での解決をはかることになります。

審判や調停といった裁判所の手続はご自身で行うこともできますが、専門的な考え方がある分野でもありますので、一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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