国税庁のホームページに、相続税の申告実績というページがります。

令和2年12月に公表されたものを見てみますと、令和元年は、死亡者数(被相続人数)が138万1093人、相続税の申告書の提出に係る被相続人数(死亡者のうち相続税の申告が必要な人、と思っていただいてよいかと思います)は11万5267人で、課税割合(死亡者の中に占める、相続税の申告が必要な割合と思っていただいてよいかと思います)は8.3%でした。

そして、被相続人一人当たりの税額は、1714万円となっています。

さて、この国税庁「相続税の申告実績」の中には「Ⅱ 参考計表」というものがあり、これを見てみると、平成26年から平成27年にかけて、課税対象被相続人数(死亡者のうち相続税の申告が必要な人)が5万6000人から10万3000人に、課税割合が4.4%から8.0%に急増していることがわかります。

これは、平成27年に相続税の基礎控除額が縮小されたことによるという分析が一般的です。

※参考
平成26年12月31日まで
基礎控除額=5000万円+1000万円×法定相続人の数
平成27年1月1日以降
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

このように、統計を見ると、税の観点からも相続の現状が見えてきます。そして、同じく国税庁「相続税の申告実績」「Ⅱ 参考計表」の中の、「4相続財産の金額の推移」について平成27年と令和元年を比較してみると、15兆6362億円から17兆4168億円に増加していることが判ります。

また、同じく国税庁「相続税の申告実績」「Ⅱ 参考計表」の中の、「5相続財産の金額の構成比の推移」について平成27年と令和元年を比較してみると、土地は38.0%から34.4%に、家屋は5.3%から5.2%に減少しているのに対して、現金・預貯金等が30.7%から33.7%に、有価証券が14.9%から15.2%に増加していることが判ります。

被相続人の財産構成にもよるため一概には比較できないものの、相続財産において、金融資産の割合が増えているということが読み取れるかと思います。

すなわち、基礎控除の縮小によって相続税を支払うことが必要になった相続人の数・割合は増加していること、そして、基礎控除の縮小後も相続財産総額は増加していること、金融資産の割合が増えていることから、金融資産を持つ方の相続税支払が増えていることが読み取れます。

税金に関する相談は、税理士が専門的に行うことになっています。
したがって、弁護士は税に関するご相談に乗ることはできません。

ですが、上記の通り課税されるケースが増えている現代では、税を意識しながら、遺産分割協議に臨むことが必要になります。

当事務所では、相続に実績のある税理士をご紹介できますので、安心して、当事務所に相続の法律問題をご相談ください。

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