葬儀費用は法的には喪主の負担となりますが、相続人全員の合意により異なる処理をすることも可能です。例えば、まず香典を葬儀費用に充当し、不足分については相続財産(被相続人の預貯金など)から支払い、それでもなお不足する時は各相続人が相続分に応じて負担するという処理の仕方が見られます。

ただし、分不相応の葬儀を営んだ場合、相応の葬儀との差額分については喪主が負担すべきです。

葬儀費用に充当してもなお香典が余る場合、余った香典は葬儀を主催した喪主が取得するのが一般的です。