紛争の内容
被相続人が亡くなり、配偶者と子どもの間で相続がまとまらないケースでした。
配偶者さんとお子さんのうちの一人は、配偶者が居住を継続することに賛成でしたが、その他のお子さんが、自宅の取得を希望するなどしたため、手続きが進まないという事案でした。
交渉・調停・訴訟などの経過
依頼を受けてすぐに、配偶者さんが居住を継続できるような分割案を提案しましたが受け入れられなかったため、遺産分割調停を申し立てました。
本事例の結末
何度かの期日を経て、他の兄弟も、配偶者が居住を継続することに納得されたため、遺産分割調停は成立しました。
本事例に学ぶこと
遺産分割は、感情的なしこりがある場合もあれば、財産評価で争いがある場合もあります。
本件では、調停手続で話し合うことで感情的なしこりを取り除き、財産評価についても、合理的な金額で納得してもらうことが出来ました。
このように、遺産分割の場合には、調停の方が早く進む可能性がありますので、交渉とするか調停にするかの見切りを上手くつけることが必要だと考えております。
弁護士 野田 泰彦









