管理の内容
家庭裁判所より、相続人不存在を理由に、相続財産清算人に当事務所野田が選任された事案です。
相続財産清算人は、被相続人の財産を調査・管理し、売却し、債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させることが主な職務内容です。
交渉・調停・訴訟などの経過
本件では、相続財産は引き継いだ預貯金だけでした。
また、債権者を名乗る方は出てきませんでしたので、国庫に帰属させることが主たる職務内容でした。
本事例の結末
上記の通り、換価業務がなく、債権者も現れませんでしたので、国庫に帰属することで清算は終結となりました。
本事例に学ぶこと
相続財産管理事件は、破産管財事件などと同様、幅広い法的な知識と経験が必要とされます。
当事務所の弁護士は、こうした管理事件を複数経験しております。
相続放棄や、放棄した相続財産管理についての相続財産清算人選任申立てについては、経験のある、当事務所にご相談ください。
弁護士 野田 泰彦