このような方におすすめ

「亡くなった親に多額の借金があるため相続放棄したい」
「疎遠な親戚の相続から手を引きたい」
「共同相続人と折り合いが悪く、遺産分割協議に巻き込まれたくない」
などのお悩みを抱えたお客様には、相続放棄をすることをおすすめいたします。

相続放棄は、家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出して行う手続です(参考:さいたま家庭裁判所HP)。
遺産分割協議において、「相続を放棄する」という内容の意思表示をしたとしても、法律上、借金などの相続を免れることは出来ません。

裁判所で相続放棄が認められてこそ、相続の借金から逃れることが可能なのです。
相続放棄をお考えの際は、申立期限もありますので、お早めに弁護士までご相談下さい。

サービスの内容

① 弁護士がお客様からご事情をお伺いし、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成をいたします。
② 家庭裁判所へ提出が必要な戸籍類・登記等の収集について、弁護士が代行することもできます(戸籍等の収集には別途取得手数料がかかります。詳細は下記の通りです。)。
③ 申立後、家庭裁判所からお客様へ、相続放棄に関して事情をお尋ねする「照会書」が届く場合があります。照会書はお客様ご自身で記入して頂くものになりますが、書き方については弁護士からアドバイスいたします。
④ お客様のご要望に応じて、相続放棄の手続が完了したことを証する書類(相続放棄申述受理証明書)を裁判所から取り寄せます(別途実費を頂きます。)。

相続放棄プランの費用

◆被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内の申立の場合
15万円~(税込16万5000円~)

◆被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以上経過してからの申立の場合
20万円~(税込22万円~)

※複数人が同時に依頼をする場合は要相談

※不動産登記簿謄本、戸籍・除籍謄本、住民票・除票などの取り寄せ
1通につき2000円(税込2200円)

その他のサービスについて

ご来所・Zoomでご相談されたい場合
→詳しくは法律相談のページをご覧ください
その他のサービス一覧については、弁護士費用・サービス一覧のページをご覧ください。