相続というと亡くなった方に配偶者がいて、配偶者と他の親戚がトラブルになるというケースが思い当たるかもしれませんが、配偶者のいない方が亡くなり相続が開始するというケースは珍しくありません。このような場合に誰が相続人となるのかを相続の順位とともにご説明いたします。

相続の順位は?

ある方が亡くなった際に、亡くなった方のことを相続される人という意味で被相続人と呼ぶのに対して、相続する人を相続人と呼びます。法律では相続人となる人のことをあらかじめ定めており、これを法定相続人と呼びます。
では、相続の際に、誰が法定相続人になるのか問題となりますが、法定相続人は、①子、②親、③兄弟姉妹、という法律が定める順番で決定されます。それぞれ上の順位の者がいない場合に初めて相続人になります。
これに対して、配偶者は順位に関係なくいつでも相続人となります。配偶者は順位に含まれていませんから、被相続人に子がいようが親がいようが、順位に定められた者と一緒にいつでも相続人となります。配偶者がいない場合は、順位に定められた者のみで相続権を考えることになります。
具体的なケースをもとに考えていきます。

ケース①:配偶者なし、子ありの場合

この場合の法定相続人が誰になる?

配偶者に先立たれてしまい、相続開始時に配偶者はいないが、その配偶者との間に子がいるという場合は、配偶者なし、子ありの場合になります。
この場合、常に相続人となる配偶者はいない一方で、第1位の順位の子がいますから、子のみが法定相続人となります。
配偶者に先立たれた場合だけでなく、離婚して配偶者がいなくなったという場合も配偶者なしにあたります。離婚をしたとしても、かつての配偶者との子が自身の子であることには変更がありませんから、子はありということになります。
ケース①の場合、被相続人に親や兄弟姉妹がいたとしても、第1順位の子が相続人になる以上、第2順位以降の方が相続人になることはありません。あくまで第2順位以降は、第1順位の受け皿のようなもので、第1順位がいない場合のみ相続権が回ってくるという仕組みです。

子が複数人いる場合は?

子が1人である場合には、その子がすべての財産を取得するということになります。しかし、子が2人、3人いるケースもあります。
この場合、同じ子である以上、順位は同じですから、相続分は等分するということになります。子が2人であれば2分の1ずつ、3人ならば3分の1ずつとなります。

ケース②:配偶者なし、子なし、親ありの場合

この場合の法定相続人が誰になる?

独身の方が亡くなった場合で、親が存命の場合、ケース②にあたります。
この場合、配偶者はおらず、第1順位の子もいませんから、第2順位の親に相続権が回ってきます。親のみが相続権を取得するということになります。

両親存命の場合は?

ケース②の場合は、両親のうち片方のみが亡くなっており、1人のみが相続人となる場合と、両親が存命で2人が相続人となる場合があります。
両親が相続人となる場合、相続分は2分の1ずつ等分します。

ケース③:配偶者なし、子なし、親なし、兄弟姉妹ありの場合

この場合の法定相続人が誰になる?

独身の方が亡くなった場合で、子もなく、すでに親も亡くなっている場合で、兄弟姉妹は存命という場合はケース③にあたります。
この場合、第1、2順位ともにいませんから第3順位まで相続権が回ってくるので、兄弟姉妹のみが相続人となります。

兄弟姉妹が複数いる場合は?

兄弟姉妹が複数いる場合でも、同じ順位の中では等分します。そのため、兄弟が2人なら1人あたり2分の1、3人なら3分の1となります。

上の順位の人がいても下の順位の人が相続できる場合はある?

ここまで、法定相続分の順位に従って具体的なケースを考えてきましたが、上の順位の人がいる場合、必ず下の順位の人は相続権が回ってこないということではありません。
下記のような事情があれば、下の順位の人にも相続権が回ってきます。

上の順位の人が相続放棄した場合

上の順位の人がいたとしても、上の順位の人が相続放棄をした場合には、下の順位の人に相続権が回ってきます。相続放棄とは、その名の通り、被相続人の財産など権利義務に関する相続権の一切を承継しないとして放棄することです。相続が開始したことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述することが必要です。
例えば、配偶者なし、子あり、親ありの場合で、第1順位の子が相続放棄をした場合は、第2順位の親に相続権が回ってくるということです。
もっとも、注意すべきは、相続というのは被相続人の一切の財産を承継することですから、被相続人のプラスの財産のみならず、マイナスの財産、例えば借金の債務なども承継してしまうということです。相続放棄により相続権の順位が回ってきた場合、よく調査して確認する必要があります。

上の順位の人が相続欠格事由にあたる場合

上の順位の人がいたとしても、その人が相続欠格事由にあたる場合には、下の順位の人に相続権が回ってくることになります。欠格とは、民法に定められる一定の事由が認められると、相続人としてふさわしくないと法律が判断し、相続人の意思に関係なく相続人として認められなくなるという制度です。
その事由とは①故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または、至らせようとしたために、刑に処せられた者、②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または、告訴しなかった者、③詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者、④詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者、⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、破棄し、または隠匿した者の5つです。
現実問題として、相続欠格事由にあたることは少ないと思われますが、こうした事由にあたる場合には、下の順位の者に相続権が認められます。

上の順位の人が相続廃除された場合

相続欠格事由は、強制的に相続人としての地位を失うものですが、これとは別に被相続人の意思によって特定の事由がある場合には、相続人から除くという制度があります。これを推定相続人の廃除と呼びます。
もっとも、被相続人が好き勝手に相続人から廃除できるわけではありません。民法では、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他著しい非行を行った場合に限って廃除の請求を認めていますから、単に気に入らないなどの理由で廃除することはできません。
推定相続人から廃除された場合には相続人としての権利を失うので、例えば、第1順位の子が推定相続人から廃除された場合、第2順位の親に相続権が回ってくることとなります。

上の順位の人がいないのに相続権が回ってこないことがある?

上の順位の人がいないようにみえるのに相続権が回ってこないという場合もあります。例えば、被相続人には子がいたが、その子が亡くなっている場合、子がなしの状態として、第2順位の親に相続権が回ってくるというのが原則です。しかし、その子にもさらに子がいた場合、つまり、被相続人に孫がいた場合には、その孫が「代襲相続人」として相続権を有します。

この場合、第1順位の子がいることになりますから、第2順位の親は相続権を有しません。

この代襲相続は、第3順位の兄弟姉妹にも起こります。つまり、第3順位の兄弟姉妹にまで相続権が回ってきた状況で、兄弟姉妹のうちだれかが亡くなっていたとしても、その子(被相続人からみると甥・姪)が相続権を有することとなります。その結果、ほかの兄弟姉妹らは、甥もしくは姪を含めて等分して相続分を取得することとなるのです。

子が代襲相続する場合と、兄弟姉妹が代襲相続する場合の決定的な違いは、子の場合はその下の子がいる限り何度も代襲相続が続くのに対して、兄弟姉妹の場合、一度しか代襲相続しないということです。具体的には、被相続人の孫もすでに亡くなっている場合は、さらにその下のひ孫が代襲相続するのに対して、兄弟姉妹の場合、甥・姪の子がさらに代襲相続することはありません。
このように代襲相続をする場合には、順位が上の人がいないように見えても下の順位の人に相続権が回ってくることがないので、家系図をよく確認することが重要です。

まとめ

ここまで、特に配偶者がいない場合を具体例にして、相続の順位についてご説明させていただきました。相続関係は家系図や財産状況などによってかなり複雑になります。相続関係でお悩みの方は、ぜひ一度弁護士にご相談いただけますと幸いです。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 遠藤 吏恭
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