1 はじめに

相続法の改正により、令和2年4月1日以降に発生した相続については、「配偶者居住権」が権利として認められることになりました。

配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、 亡くなった人が所有していた建物に、亡くなるまで又は一定の期間、無償で居住することができる権利です。

建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考え、残された配偶者が建物の所有権を持っていなくても、居住権を取得することで、亡くなった人が所有していた建物に引き続き住み続けられるようにするものです。

※亡くなった日が令和2年3月以前の場合は、遺産分割協議が令和2年4月1日以降であっても、配偶者居住権は設定できません。

2 配偶者居住権の成立要件

配偶者居住権が成立するためには、以下1~3の要件をすべて満たす必要があります。

①残された配偶者が、亡くなった人の法律上の配偶者であること
→内縁の配偶者は対象となっていません。

②配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に、亡くなったときに居住していたこと
→亡くなった人が、配偶者以外の者と建物を共有していた場合は、配偶者居住権は認められません。

③Ⅰ遺産分割、Ⅱ遺贈、Ⅲ死因贈与、Ⅳ家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得するものとされたこと
→Ⅰは相続人の間での話合い、ⅡとⅢは配偶者居住権に関する遺言又は死因贈与契約書がある場合、 Ⅳは相続人の間で遺産分割の話合いが整わない場合です。

3 配偶者居住権の登記

配偶者居住権は、上記の成立要件を満たしていれば権利として発生していますが、第三者に対して権利を主張するためには登記をする必要があります。

なお、居住建物の所有者は、配偶者に対して配偶者居住権の登記を備えさせる義務を負っています。
→配偶者居住権の設定登記は配偶者(権利者)と居住建物の所有者(義務者)との共同申請となります。 配偶者居住権の設定登記ができるのは建物のみで、その敷地である土地には登記できません。

4 配偶者居住権の存続期間

配偶者が亡くなるまで居住できます。
ただし、「配偶者短期居住権」と言われる権利と区別されます。短期居住権は、遺産分割協議がまとまるまでか、協議が早くまとまった場合でも被相続人が亡くなってから6か月間は無償で建物に住み続けることができる権利のことです。

次回も引き続き配偶者居住権について解説します。
配偶者居住権に限らず、相続に関するご相談は是非当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

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