1 新設された「自筆証書遺言保管制度」
 自筆証書遺言は自宅で保管されることが多いのですが、遺言者自身が遺言書を紛失してしまったり、遺言書が作成されたことを知った相続人が遺言書を廃棄、隠匿、改ざんする恐れがあって、そのことが後々相続を巡る紛争を引き起こす原因になることもあります。
そこで、このような事態を防止するため、令和2年7月10日から、法務局による自筆遺言証書の保管制度が開始されることになりました。
 この制度では、自筆証書遺言を作成した遺言者からの申請により、遺言書保管所(法務局)が遺言書の原本を保管するとともに、遺言書保管ファイル(遺言書の画像情報、作成年月日、遺言者の氏名・住所・本籍、遺言書が保管されている法務局の名称等に関するデータファイル)を作成します。
そして、遺言者が亡くなった後、相続人、受遺者、遺言執行者に指定された者は、全国どこの法務局に対しても、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができ、これによって、自分が関係する遺言書がどこの法務局に保管されているか探索することができるのです。
 その後、相続人等は、遺言書が保管されている法務局に赴いて遺言書を閲覧することができますから(※遺言書そのものの交付を受けることはできません)、遺言者の死後、相続人等が自筆証書遺言の存在・内容を今までより容易に把握できるようになるといえるでしょう。
なお、この保管制度を利用して保管された自筆証書遺言については、裁判所での検認手続は不要です。

2 保管の申請ができる法務局
 ①遺言者の本籍地
 ②遺言者の住所地
 ③遺言者の所有する不動産の所在地
を管轄する法務局のいずれかで申請することができます(⇔遺言者が亡くなった後の、相続人等による遺言書保管事実証明書の交付は、全国どこの法務局でも可能です)。

3 必要書類
 ①作成した自筆証書遺言
 ②申請書(事前に法務省HPでダウンロードすることもできます)
 ③本籍地の記載のある住民票(3か月以内に取得したもの)
 ④本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

4 手数料
 保管を依頼する遺言書1通につき3,900円の手数料(収入印紙にて納付)がかかります。

 今回紹介しました「自筆証書遺言の保管制度」に限らず、遺言書や相続全般に関するお悩みは、是非、当事務所にご相談下さい。