遺産分割が示談によって、裁判をしないで解決した事例を掲載しています。

遺産分割調停になると時間がかかることが多いのですが、弁護士が間に入って他の相続人と示談交渉をすれば、迅速に解決できる可能性があります。

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紛争の内容
独身、子のない方の相続。第三順位の相続人(代襲相続人)間の遺産分割。

交渉・調停・訴訟などの経過
・相続発生後、司法書士に依頼し、戸籍関係調査、信用情報調査後の委任。
・片親を共通する兄弟姉妹、両親を共通にする兄弟姉妹がある事案。
・依頼者両親は、ともに再婚同士であり、片親を共通にする兄弟姉妹とは親交関係がほとんどない。
・遺産分割の方針は、まず、菩提寺の墓仕舞い費用を控除した残余財産(預貯金、保険金、有価証券のみ。不動産はない)を分割するものとし、手続きの簡略化から、当方依頼者が全遺産を取得し、各相続人に代償金を支払う代書金分割の方法とした。
・親交のほとんどない方の内、本件相続に関心を示さない方からは、当方依頼者は、相続分譲渡を受けた(判子代相当の礼金を支払う)。
・進行がほとんどない方の内でも、権利は主張するという方が複数名あり、その方々には、法定相続分相当の代償金を支払うこととした。
・基本的合意が成立し、それを踏まえ、各金融機関などについて、解約払戻手続きをし、まず、代償金支払を済ませ、残余を当方依頼者にひきわたした。

本事例の結末
・各金融機関、各保険会社の手続きに手間がかかったが、遺産分割協議書のとおり実現した。

本事例に学ぶこと
・疎遠であるからといって、やはり、法律に基づく権利であるから主張するという方は多い。
・相続分譲渡を受けたこと、代償金分割の方法によったことで、手続きが簡略化できた。
・当方依頼者高齢であり、被相続人と同じく、配偶者、子もないため、本件自体のような、疎遠な相続人の干渉を恐れ、分割手続き後、遺言を作成し、将来に備えることになった。

弁護士 榎本 誉
埼玉県トップクラスのグリーンリーフ法律事務所