紛争の内容
依頼者のきょうだいは生前多額の借金を遺しており、そのまま亡くなってしまいました。妻と子は早々に相続放棄をしたため、第三順位の法定相続人である兄弟姉妹も相続放棄をすることを迫られるに至りました。

交渉・調停・訴訟等の経過
第三順位の法定相続人が相続放棄の申述を行うにあたっては、多数の複雑な資料を取りそろえる必要があります。しかし本件多数の依頼者は高齢であり、身動きを取ることができない方ばかりでした。そこで、相続人の家族などとも連携しながら、どうにか書類を集めたり説明をしたりしていきました。

時間はかかりましたが、ようやく全資料が揃い、相続放棄の申述を行うことができました。

本事例の結末
無事相続放棄の申述が認められました。

本事例に学ぶこと
第一順位(妻・子・孫)の相続放棄申述にあたっては必要資料が多くありません。しかし、本件のように兄弟姉妹の場合にはなかなか一般の方が簡単に揃えられる資料ばかりではありません。特に相続人がお年を召した方の場合はなおさら大変です。心身の負担を考えると、弁護士に相談されるのもよい結果に結びつく物と思います。

弁護士 平栗 丈嗣