紛争の内容
この件は、家庭裁判所から相続財産清算人に選任されたものになります。 

被相続人の方は、施設内で亡くなりましたが、相続人がいませんでした。 

そのため、被相続人の保佐人であった方が、管理していた財産を引き継ぐことができず、相続財産清算人の選任を申し立てました。 

事案の経過(交渉・調停・訴訟など)
裁判所から選任の審判があった後、申立人である保佐人と面会し、財産の引き継ぎや生前の状況の聞き取りをおこないました。 

被相続人の財産は、預貯金がすべてであり、その他の財産はありませんでした。 

その後、被相続人の債権者や相続人の申出の催告などをおこない、税金などの支払いや、通帳の取引履歴から見つかった保険の給付金の回収などをおこないました。 

本事例の結末
本件では、特別縁故者の申出などもありませんでした。 
そのため、清算手続きが終了した後、数十万円でしたが、残余財産については国庫に引き継ぎました。 

本事例に学ぶこと
本件では、相続財産清算人としての職務は比較的少なめでしたが、被相続人の財産の回収、債務の返済などを適切におこなっていきました。 

弁護士 赤木 誠治