紛争の内容
皮革製品工場を営んでいた父親が亡くなり、相続人は姉Aさんと弟Bさんの2名。
遺言書はなく、遺産分割協議が必要となったものの、父親と同居していたBさんが財産を詳らかにせず、話が前に進まないため、Aさんから遺産分割の交渉の依頼を受けました。
交渉・調停・訴訟等の経過
弁護士の方からBさんに遺産の開示を求める通知を送ったところ、しばらくして、預貯金や株式などの遺産があることが開示されました。
これらをもとに、分配の方法を協議。亡父の経営していた皮革製品工場を継いで社長になっているBさんは、自宅兼工場など不動産一式は自分が取得したいとの希望で、この点はAさんも異存ありませんでした。
しかしながら、Bさんは、「将来的には事業を縮小して会社を畳まなければならないのだから、その時にかかる廃業費用も遺産の中から取らせて欲しい」とも強く主張してきました。
これに対しては、会社の廃業費用は会社の財産から支出すべきであること、父親個人の財産と会社の財産とはきっちり分けて考えるべきであることを反論し、何度かやり取りした末、Bさんもようやく納得してくれました。
最終的には、預貯金や株式もいったんは全てBさんに取得してもらい、Aさんは代償金という形で法定相続分を金銭で支払ってもらう形で落ち着きました。
本事例の結末
「全ての遺産をBさんが取得し、Aさんは代償金として法定相続分相当額の支払いを受ける」旨の遺産分割協議が成立。
本事例に学ぶこと
本事例は会社の廃業費用でしたが、他のケースとして、ある不動産を取得する相続人が、その不動産の今後の維持管理にかかる費用(修繕費用など)も遺産の中から(法定相続分を超えて)取得したいと主張することがあります。
しかし、相続人全員の合意があればともかく、原則としてそれらの費用は当該不動産を取得した者が負担すべきものですので、このような主張は認められません。
弁護士 田中 智美









