紛争の内容 
依頼者の方は、お父様が亡くなったあと、消費者金融からの借金があることを発見しました。 

このような場合、第一の選択肢としては、相続放棄をするということが考えられます。 

もっとも、相続放棄をする場合、マイナスの負債だけではなく、プラスの財産も相続することができなくなります。 

一方で、最終取引日や生前のお父様の状況からすると、消滅時効が完成している可能性が高く、第二の選択肢としては消滅時効の援用をすることが考えられました。 

交渉・調停・訴訟などの経過 
本件では、相続人の方は4名いらっしゃいました。 

そこで、上記の2つの選択肢のメリットとデメリットをご説明し、他に負債が無いかの調査などもしたうえで、ご判断いただきたいとお伝えしました。 

その後、本件については、消滅時効の援用をおこないたいというご連絡をいただきました。 

そのため、相続人の皆様からご依頼いただき、債権者に対して消滅時効の援用を通知しました。 

本事例の結末 
本件では、消滅時効は完成しており、相続人の皆様は、親の借金を支払う義務を免れることができました。 

本事例に学ぶこと 
本件のようなケースでは、消滅時効の援用と、相続放棄という手段があります。 

どちらを選ぶのかは、メリットとデメリットを吟味したうえで、慎重に判断する必要があります。 

お困りの際には、是非弁護士にご相談ください。 

弁護士 赤木 誠治