紛争の内容
被相続人である父が亡くなってから1年以上が経過した後、突然債権回収会社から督促状が届き、生前の多額の借金が判明した事例です。相談者は父に借金はないと信じ、既に通常の相続手続きを終えていました。民法が定める「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」という熟慮期間を大幅に過ぎており、放棄が受理されるかどうかが最大の争点となりました。

交渉・調停・訴訟等の経過
まず、相談者がこれまで借金の存在を全く認識していなかったことを証明するため、父との疎遠な関係性や生活実態を詳細に調査しました。その上で、債権者からの通知が届くまで借金を知り得なかった「相当な理由」を裏付ける上申書を作成し、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行いました。裁判所からの照会に対しても、一貫して「知らなかったことの正当性」を主張し、慎重に対応を進めました。

本事例の結末
家庭裁判所に対し、借金の存在を認識した時点を熟慮期間の起算点とする主張が認められ、無事に相続放棄の申述が受理されました。これにより、相談者は1,000万円を超える父の債務を一切引き継ぐ必要がなくなり、債権者からの督促も完全に停止しました。既に平穏な生活を送っていた相談者の経済的・精神的な平穏を取り戻すことができました。

本事例に学ぶこと
相続放棄には「3ヶ月」という期限がありますが、事情によっては期限後でも受理される可能性があります。重要なのは、借金の存在を知らなかったことに過失がないことを、客観的な証拠や状況説明によって丁寧に立証することです。

弁護士 申 景秀